都市計画税がかからない地域は?おすすめの節税対策も解説

都市計画税がかからない地域は?おすすめの節税対策も解説
固定資産税と同じように、毎年かかってくる税金として、都市計画税があるのをご存じでしょうか?

都市計画税は、全ての方に課される税金ではありません。

都市計画税がかかる地域か確認しないで土地や家屋を購入してしまうと、思っていたよりも多くの税金がかかる可能性もあります。

この記事では、都市計画税の基本的な知識と、都市計画税がかからない地域も紹介しています。

都市計画税がかからない地域が知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。



都市計画税とは?

都市計画税とは、住みやすく快適な街づくりを目的とした税金です。

毎年1月1日に、市街化区域内に土地や家屋を持っている方に課税されます。

都市計画税の使い道として、都市計画事業と土地区画整理事業が挙げられます。

都市計画事業は、主に以下の3つを整備するための事業です。

  1. 道路や鉄道などの交通施設
  2. 公園や広場
  3. 水道・電気・ガスなどの処理施設

これらの整備を実施することで、住宅市街地の開発や快適な住環境を目指しています。

また、土地区画整理事業は、道路・公園・河川などの公共施設を整備・改善し、宅地としての利用増進を図る事業です。

 

都市計画税がかからない地域

都市計画税がかからない地域は、以下の3つが挙げられます。

  1. 市街化調整区域
  2. 都市計画区域以外の地域
  3. その他の市町村

それぞれ詳しくみていきましょう。

 

地域①:市街化調整区域

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域のことです。

市街化とは、土地の活用や開発などを指します。

そのため、市街化を抑制する区域では、都市計画税の目的である「住みやすく快適な街づくり」の趣旨に合わず、課税されません。

また、市街化調整区域は、原則として建物を建てられません。

しかし、自治体ごとに決められた基準をクリアできれば開発許可がおりて、土地活用につなげることも可能です。

市街化調整地域で許可がおりる可能性がある施設は、主に以下の3つが挙げられます。

  1. 高齢者施設
  2. 社会福祉施設
  3. 医療施設

そこに住む人々が必要とする施設であれば、自治体から許可がおりる可能性があるでしょう。

 

地域②:都市計画区域以外の地域

都市計画区域以外の地域は、市街化をすすめていないため、都市計画税はかかりません。

しかし、都市計画区域以外の地域だからといって、自由に開発や建物を建設されてしまうと将来の都市計画に支障が出るかもしれません。

そのため、市街化が進んだ場合、開発の可能性がある地域のことを準都市計画区域と呼びます。

この、準都市計画区域は、現時点では市街化を進めていないため、都市計画税はかかりません。

 

地域③:その他の市町村

市街化区域内でも、都市計画税がかからない地域もあります。

ここでは、都市計画税がかからない地域を紹介します。

  • 茨城県:つくばみらい市
  • 埼玉県:蓮田市
  • 千葉県:浦安市
  • 東京都:狛江市
  • 神奈川県:海老名市
  • 愛知県:愛西市
  • 大阪府:柏原市
  • 和歌山県:和歌山市
  • 香川県:高松市
  • 沖縄県:沖縄市

これらの地域は、特定市や県庁所在地であっても、都市計画税はかかりません。

都市計画税は、そこに住む方が暮らしやすく快適な街づくりのために使われる目的税です。

そのため、これらの地域では現時点において、都市計画事業や土地区画整理事業がない地域ともいえます。

しかし、今後都市計画が予定される場合もあるため、土地や家屋の購入前にはしっかりと確認しておきましょう。

引用:国土交通省|平成22年【参考 1-4】都市計画税徴収市区町村の属性把握

 

都市計画税がかかる地域

都市計画税は、都市計画法により、指定された区域に土地や家屋を所有している方にかかる税金です。

都市計画税がかかる地域は、以下の2つが挙げられます。

  1. 市街化区域
  2. 非線引き区域

それぞれ詳しくみていきましょう。

 

地域①:市街化区域

市街化区域は、すでに市街地である区域や、10年以内に市街地化を計画している区域です。

2020年の国土交通省の調べでは、市街化区域は増え続けており、日本全体の3.8%ほどと言われています。

市街化区域は自治体によって指定され、範囲が大きく異なるのも特徴です。

例えば、東京23区の場合、河川敷を除くほぼ全ての地域は、市街化区域に指定されています。

引用:国土交通省│令和2年都市計画現況調査都市計画現況調査

 

地域②:非線引き区域

非線引き区域は、都市計画区域のなかでも、市街化区域や市街化調整区域に該当しない区域です。

大都市でない場合、市街化区域を明確に設定していない地域もあります。

なぜなら、地方都市では市街地・住宅地・自然豊かな地域が混在している場合が多く、線引きが難しいためです。

そういった理由から、市街化区域や市街化調整区域とわけられない地域を、非線引き区域として呼んでいます。

非線引き区域は、都市計画区域以外の地域と同じだと考える方が多いかもしれません。

しかし、非線引き区域はゆくゆくは都市計画を進めるエリアです。

 

都市計画税の計算方法

都市計画税は、以下の計算式で求められます。

都市計画税=固定資産税評価額×税率0.3%(制限税率)

このときの税率は、自治体によっても異なるため、計算前にお住まいの地域の税率を確認してください。

また、都市計画税を計算する際は、土地や家屋の購入価格ではなく、固定資産税評価額を用いて計算しましょう。

固定資産税評価額は、土地の場合は地価公示価格の約70%、家などの建物の場合は建築費用の約50〜70%を基準としています。

住宅として使用する場合には住宅用地の特例が適用され、都市計画税の負担が軽減できるのも嬉しいポイントです。

住宅用地の特例では、土地の広さが200㎡以下の部分では1/3、200㎡以上であれば2/3に減額されます。

例えば、以下の条件の場合に、都市計画税がいくらか計算してみましょう。

  • 土地の固定資産税評価額:2,500万円
  • 家屋の固定資産税評価額:1,800万円
  • 税率:0.3%
  • 土地の広さ:180㎡

土地にかかる都市計画税=2,500万円×0.3%×1/3=25,000円

家屋にかかる都市計画税=1,800万円×0.3%=54,000円

土地と家屋にかかる都市計画税=25,000+54,000円=79,000円

上記のように計算できます。

土地や家屋の購入を検討する前には、その場所が都市計画税がかかるかどうかをしっかり把握しておきましょう。

固定資産税や都市計画税を下げる方法に興味がある方向けに、動画でも役立つ情報を発信しています。是非ご覧ください。

 

都市計画税がかからない地域は不動産投資で節税対策

都市計画税がかからない地域は、安定した収益が期待できる不動産投資がおすすめ。

なぜなら、不動産を購入する際の「帳簿上の損失」を、他の所得と損益通算できるため、節税効果が見込めるからです。

不動産投資では物件の減価償却が行われるため、複数年にわたって帳簿上の損失が発生します。

つまり、不動産投資で発生した帳簿上の損失を他の所得と相殺できれば、課税所得が減少し、税負担を複数年にわたって軽減できるメリットがあります。

不動産投資による節税対策のポイントを押さえながら、不動産投資での成功も目指しましょう。

弊社ゴールドトラストは、税金のプロが対策をとり50年、100年先の事業シュミレーションを作成いたします。

税金が発生する時期の見極めや付き合い方が知りたい方は、「資産形成事業」をご覧ください。

 

まとめ:都市計画税がかからない地域

都市計画税のかからない地域や、おすすめの節税対策をわかりやすく解説してきました。

この都市計画税は、固定資産税と同じように毎年必ず支払わなければいけません。

そのため、土地や家屋を購入する前に、都市計画税がかかるかどうかをしっかりと把握しておきましょう。

また、都市計画税がかからない地域では、不動産投資による節税対策がおすすめです。

不動産投資による節税効果を受けながら、不動産投資の成功を目指しましょう。

オンラインセミナーも随時開催しておりますので、スケジュールについては弊社ホームページ
セミナー情報」よりご確認ください。


【関連記事】不動産投資は副業になる?ならない?始める際の注意点を解説

不動産投資による節税は物件などの条件により効果が異なります。節税を目的とした投資をする際は専門家のサポートを受けながら行いましょう。

この記事の監修者

西尾 陽平
西尾 陽平
役職
土地活用事業部 執行役員
保有資格
資産形成シニアコンサルタント、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学卒業後同社へ入社し、地主さんの土地活用という資産形成や節税を実践で学び、現在は土地のない方へ、土地から紹介し不動産の資産形成の一助を行っている。実践の中で身に付いた視点で、分かりやすく皆様に不動産投資のあれこれをお伝えしています。