固定資産税を減税!知っておきたい申請方法や基本知識を解説
土地や建物などの不動産を所有していると課税される「固定資産税」。
毎年納税しなければいけないため、少しでも負担を軽くしたいと思われている方もいるでしょう。
そんな固定資産税ですが、実は一定の基準を超えている場合に限り、専用の書類を作成し、市区町村の担当部署へ提出することで減税できます。
本記事では減税するための条件や申請方法を詳しく解説しているので、固定資産税に関する悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
固定資産税とは?
固定資産税とは、自身が所有している土地や建物などの不動産に対して課税される税金です。
所有している不動産を手放さない限り、毎年1月1日に所有者へ支払い義務が生じます。
実際に使用していない空き物件などを所有していても納税が必要になるため、複数の土地や建物を管理されている方は注意してください。
固定資産の種類は以下の通りです。
引用元:総務省 | 固定資産税
また固定資産税は所有している固定資産(不動産)の価値によって税額が決定されるので、経年劣化などが原因で老朽化している場合は負担額が低くなる特徴があります。
固定資産税の計算方法
固定資産税は以下の計算式で求められます。
「課税標準額×税率=固定資産税額」
課税標準額は一律に定められておらず、不動産の価値によって変わります。
税率は基本的に1.4%が標準税率として定められていますが、市区町村ごとに異なる場合があるため、お住まいの地域の税率をチェックしておきましょう。
また所有している不動産の価値が以下の金額以下の場合は、固定資産税の支払いが不要になります。
資産の種類 | 固定資産税の支払いが不要になる金額 |
土地 | 30万円以下 |
建物 | 20万円以下 |
償却資産 | 150万円以下 |
ただし同じ市区町村に複数の土地を持っている場合は、それぞれの土地の価値が30万円以下でも、合算して30万円を超えてしまうと固定資産税が生じます。
固定資産税減税の申請について
実は固定資産税にはさまざまな軽減措置が用意されており、上手く利用することで減税手続きが行えます。
ただし軽減措置の申請を怠ってしまうと、本来利用できたはずの制度の恩恵が受けられなくなってしまうので、固定資産税を減税したい方はぜひ参考にしてください。
申請方法は?
固定資産税の軽減措置を利用するためには「住宅用地等申告書」を作成し、お住まいの市区町村に提出する必要があります。
住宅用地等申告書に記載する内容は以下の3点です。
- 不動産所有者の氏名、住所
- 建物の所在地
- 建物の種類、構造、床面積
記載ミスしやすい建物の構造や床面積は不動産の登記事項証明書に記載されているので、各項目をチェックしながら慎重に進めましょう。
いつまでに申請する?期間は?
軽減措置制度を利用するためには、それぞれの制度ごとに定められた期間内に申請してください。
住宅用地等申告書の場合は、住宅用地に転用した翌年の1月31日までに申告が必要です。
新築住宅の場合は建築した翌年1月31日までに申請すれば、軽減措置が受けられます。
リフォームの場合は工事終了後から3ヶ月以内に申告しましょう。
どこで申請する?
固定資産税の軽減措置を利用するための申請は「住宅用地等申告書」を作成し、お住まいの市区町村の担当部署宛てに提出すれば完了です。
住宅用地等申告書に不備があった場合は、担当部署から確認の電話や、立ち合いによる調査が行われることがあるので、ミスがないように注意してください。
申告を忘れたら?
申告期限を過ぎてしまうと固定資産税の減税ができなくなります。
減税が有るか無いかで税負担が大きく変わるので、忘れないうちに手続きするのがおすすめです。
本来利用できたはずの軽減措置も使えなくなってしまうため、少しでも税負担を軽くしたい方は早めに行動しましょう。
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固定資産税が減税されるパターン
固定資産税が減税されるパターンは以下の3つです。
- 新築住宅を建築
- 住宅用地の特例を活用
- 長期優良住宅リフォーム
固定資産税の軽減措置を利用して税負担を軽くしたい方は、自分が該当しているかチェックしてみてください。
パターン①:新築住宅を建築
新築住宅を建築した場合は、建物の種類に応じて固定資産税が減税されます。
- 一戸建ての場合:新築から3年間は2分の1
- マンションの場合:新築から5年間は2分の1
また長期優良住宅の場合も軽減措置が受けられます。
- 一戸建ての場合:新築から5年間は2分の1
- マンションの場合:新築から7年間は2分の1
新築住宅の減税は2022年3月31日までに申請が必要でしたが、国土交通省の新築住宅に係る税額の減額措置により、令和6年3月31日まで延長されました。
ただし期間内に建築していた場合でも、居住部分の床面積が50m2以上かつ、280m2以下でなければ減税されないので注意してください。
また新築住宅の場合は4年、マンション等の場合は6年経過後に、固定資産税の支払い金額が元に戻ります。
パターン②:住宅用地の特例を活用
土地の上に建物があると、住宅用地の特例を活用できます。
住宅用地の特例は土地の広さに応じて減税できるので、所有している不動産の土地面積を把握しておきましょう。
土地の広さと減額率は以下の通りです。
引用元:東京都主税局 | 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
表をご覧いただいた通り、200平方メートルを超過してしまうと減税率が半分近く下がってしまうため、所有している土地の面積は正確に把握しておきましょう。
また都市計画税は都市整備などの費用に充てるために、地域によって課税される税金の一種です。
固定資産税と同じく、不動産評価額に0.3%の税率をかけて計算します。
課税対象者は、都市計画法に定められた市街化区域内に所在する土地や家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
参照日は固定資産税と同様に1月1日なので、該当する方は納付される納税通知書を使用して期間内に支払う必要があります。
パターン③:長期優良住宅リフォーム
すでに建築している建物も、以下の条件を満たしたリフォームをすることで軽減措置を受けられます。
引用元:国税庁 | 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
すべての条件を満たしたリフォームを実施すると長期優良住宅として認められ、翌年の固定資産税が3分の2まで軽減されます。
ただし現行の耐震基準や省エネ基準に適合する改修を実施しないと、長期優良住宅として認められない点には注意してください。
また工事完了から3ヶ月以内に、以下の書類や写しを建物が所在する市区町村の担当部署に提出する必要があります。
- 固定資産税減額申請書
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
- 増改築等工事証明書
令和6年3月31日が適用期限であるため、申請される方は早めに行動しましょう。
固定資産税の対策には賃貸アパマンを建てるのがおすすめ
固定資産税は住宅関連の建物を、自身が所有している場合にのみ減税できます。
そのためコンビニやスーパーなど、住宅に該当しない建物を建てると、毎年満額の固定資産税を納めなければいけません。
固定資産税を安くしたいからとコンビニなどを建設しても、余計な出費が増えることになり、税負担も大きくなってしまうのです。
そこでおすすめしたいのが賃貸アパマンの建築になります。
賃貸アパマンであれば土地の固定資産税は6分の1に抑えられ、年々建物の評価額も下がることから節税効果が見込めます。
賃貸アパマンは固定資産税の対策にピッタリの不動産なので、毎年減税で悩まれている方は、ぜひ建築を検討してみてください。
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まとめ:固定資産税減税について
高額になりがちな固定資産税は、軽減措置を利用することで減税できます。
自分が軽減措置の対象に該当するかをチェックして、固定資産税の住宅用地等申告書を作成しましょう。
ただし軽減措置制度を利用するためには、定められた期限までに住宅用地等申告書を、お住まいの市区町村の担当部署へ提出する必要があります。
申請期間が過ぎてしまうと、本来利用できたはずの減税ができなくなってしまうため、忘れないうちに申請し、少しでも税負担を軽くしましょう。
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