ブログ資産形成ブログ

遺産1,000万円の相続税はいくら?要注意のケースや賢く抑えるコツも

遺産1,000万円の相続税はいくら?要注意のケースや賢く抑えるコツも

遺産1,000万円の相続税は、基本的にかかりませんが、生前贈与や遺産総額全体によっては課税対象となるケースもあります。
親の遺産を相続する方の中には、「1,000万円に相続税がかかるのか」「いくら納める必要があるのか」と不安に感じている方も多いでしょう。
実際、遺産総額や家族構成などによって、相続税の有無や金額は大きく変わってきます。

この記事では、遺産1,000万円の相続税がいくらかかるかを解説し、計算方法についても紹介します。
要注意のケースも解説するので、ぜひ参考にしてください。

オンラインセミナー画像

 

相続税の基礎知識

相続税の基礎知識として、以下の3点を解説します。

  1. 仕組み
  2. 税率
  3. 法定相続分

遺産1,000万円の相続税がいくらかを知る前に、まずは基礎知識を確認しておきましょう。

 

仕組み

相続税とは、亡くなった方の財産を受け継ぐときに課される税金です。
遺産の総額から以下の項目を引いた金額が、基礎控除額を上回ると課税対象となります。

  • 債務
  • 非課税財産
  • 葬式の費用

また、基礎控除額は以下の式で計算できます。

3,000万円+600万円×配偶者や子どもなど法定相続人(※)の数

※民法で定められた相続人で、血縁者や配偶者が該当

基礎控除の特徴は法定相続人が増えるほど、基礎控除額が大きくなる点です。
具体例として、法定相続人が2人なら4,200万円、4人なら5,400万円になります。

なお、遺産総額が基礎控除額を下回る場合、原則として申告は不要です。
課税対象額は遺産総額と基礎控除額で決まるため、事前に確認しておきましょう。
相続税における基礎控除額の計算や改定内容について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】相続税の基礎控除額の計算や改定内容を徹底解説

 

税率

相続税の税率は、10〜55%の8段階に分かれた累進課税で、取得金額が大きいほど税率が高くなります。
下表の通り、相続財産の取得金額に合わせて基本的に5%ずつ税率が上がりますが、5,000万円を超えると税率の上昇幅は10%です。

取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超え〜3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超え〜5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超え〜1億円以下 30% 700万円
1億円超え〜2億円以下 40% 1,700万円
2億円超え〜3億円以下 45% 2,700万円
3億円超え〜6億円以下 50% 4,200万円
6億円超え 55% 7,200万円

ただし、この税率は「法定相続分に応じた取得金額」に対して適用されます。
つまり、実際の分け方ではなく、法律で決められた割合で一旦分けて税率を当てはめる仕組みです。
法定相続分をシミュレーションしたら、対応した税率をかけて相続税の額を把握しましょう。

引用元:国税庁|No.4155相続税の税率

 

法定相続分

法定相続分とは、相続人が複数いる場合に各人が受け取る割合のことです。
下表の通り、被相続人との関係性によって割合が異なります。

優先順位 被相続人との関係性 配偶者 相続人
1位 子どもあり 2分の1 子ども2分の1
2位 子どもなし 3分の2 父母3分の1
3位 子ども・父母なし 4分の3 兄弟姉妹4分の1

上記の子どもにおける法定相続分は、子ども全員分の合計です。
例えば、1,000万円の遺産を配偶者と子ども2人で相続する場合、配偶者が500万円(2分の1)、子ども1人あたり250万円(4分の1)ずつになります。

なお、相続財産は必ずしも法定相続分で分割する必要はありません。
法定相続分は遺言で指定がなかったり、遺産分割協議で合意を得られなかったりする場合に使用します。

また、一定の相続人には遺留分(※)があるため、配分を決める際は考慮する必要があります。
※兄弟姉妹以外の法定相続人に保証される最低限の取り分

相続人の続柄や人数で割合が変わるため、家族構成に応じて相続額を確認しましょう。

引用元:国税庁|No.4132相続人の範囲と法定相続分

 

【パターン別】遺産1,000万円の相続税はいくら?

正味の遺産額(※)が1,000万円の場合における相続税は、生前贈与の有無によって税額が変わってきます。
※相続財産の合計額から借入金や未払金などの債務、葬式費用を差し引いた後の金額

  1. 生前贈与がない場合
  2. 生前贈与があった場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

パターン①:生前贈与がない場合

生前贈与がなければ、遺産1,000万円に対して相続税は発生しません。
配偶者の有無や子どもの人数に関わらず、1,000万円という遺産額は基礎控除額を大きく下回るためです。

前述の通り、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、法定相続人が1人でも3,600万円の控除が受けられます。
例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、基礎控除額は4,800万円になります。

法定相続人が増えるほど基礎控除額も大きくなるため、1,000万円の遺産では税務署への申告も不要です。
このように、生前贈与がない状態で遺産1,000万円を相続する場合、どのような家族構成でも相続税はかかりません。

 

パターン②:生前贈与があった場合

一方、生前贈与を受けていた場合は、贈与財産が遺産に加算され、相続税が発生する可能性があります。
なお、相続財産への加算ルールは下表の通り、贈与方法によって異なります。

暦年課税の贈与 相続時精算課税制度
年間110万円の基礎控除を利用した贈与でも、相続開始前7年以内の分は相続財産に加算される 年数に関係なく、贈与時の価額で相続時に財産を合算する
・ただし、年間110万円以下であれば贈与税・相続税ともにかからない

例えば、父親から相続時精算課税制度を利用した贈与を受けており、相続時に加算される贈与額が3,000万円だった場合を考えてみましょう。
相続発生時の遺産が1,000万円であれば、遺産総額は以下の通りです。

1,000万円+3,000万円=4,000万円

法定相続人が子ども1人のみなら基礎控除額は3,600万円となるため、相続税の課税対象額は以下のように算出できます。

4,000万円-3,600万円=400万円

このように、贈与額や贈与方法によっては基礎控除額を超えて相続税が発生するため、過去の贈与履歴を確認する必要があります。

 

遺産1,000万円の相続税はいくら?計算の流れをチェック

遺産1,000万円の相続税を計算する際に押さえておくべきポイントは、以下の2つです。

  1. 計算前に確認したいこと
  2. 計算方法

それぞれの点について解説します。

 

計算前に確認したいこと

差し引ける財産や費用を正確に把握することで、相続税のシミュレーション精度を高められます。
まずは正味の遺産額を正確に把握するため、以下の2つを把握することが大切です。

  1. 相続財産の対象になるもの
  2. 相続財産の対象にならないもの

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

相続財産の対象になるもの

相続財産の対象は現金や不動産だけではなく、金銭的価値があるすべてのものになります。
具体的な対象は、下表の通りです。

種類 具体例
現金・有価証券 ・銀行預金
・株式
・投資信託
不動産 ・土地・建物
・店舗
・農地
不動産以外の財産 ・自動車
・絵画
・骨董品
・貴金属
権利 ・特許権
・著作権
・ゴルフ会員権
みなし相続財産 ・死亡退職金
・生命保険金
生前贈与 ・相続開始前7年以内の贈与
・相続時精算課税制度による贈与

特に電子マネーや仮想通貨は見落としやすいため、取引履歴を漏れなく把握することが重要です。

引用元:国税庁|No.4105相続税がかかる財産

 

相続財産の対象にならないもの

遺産総額から差し引ける財産や費用は、相続財産の対象になりません。
具体的なものは、下表の通りです。

種類 具体例
債務 ・住宅ローン
・借入金
・未払いの医療費・税金など
葬式費用 ・火葬・埋葬
・通夜・告別式費用
・死亡診断書発行費用
非課税財産 ・墓地・仏壇
・生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)

例えば、法定相続人が配偶者と子ども1人の計2人で、死亡保険金が1,500万円だった場合、非課税枠は以下の通りです。

500万円×2人=1,000万円

この場合、1,500万円のうち1,000万円は非課税となり、残りの500万円のみが相続財産に加算されます。

なお、香典返しや法要費用は葬式費用として差し引けない点に注意が必要です。
上記の費用を控除する際は、支払いを証明する書類が必要になるため、レシートや領収書は必ず保管しておきましょう。

引用元:国税庁|No.4129相続財産から控除できる葬式費用

 

計算方法

遺産1,000万円の相続税を計算する流れは、以下の4ステップです。

  1. 正味の遺産額を算出する
  2. 課税遺産総額を算出する
  3. 相続税の総額を算出する
  4. 各相続人の納税額を算出する

実際に、配偶者と子ども1人が遺産を相続する設定で、計算してみましょう。
まず、プラスの財産とみなし相続財産などを合計し、マイナスの財産を差し引いて正味の遺産額を算出します。

種類 金額
プラスの財産(預貯金・不動産など) 1,800万円
みなし相続財産(死亡保険金) 500万円
生前贈与(相続時精算課税) 700万円
マイナスの財産(住宅ローン・葬式費用) ▲2,000万円
正味の遺産額 1,000万円

次に、正味の遺産額から基礎控除を差し引いて課税遺産総額を算出します。
配偶者と子ども1人の場合、基礎控除額は以下の通りです。

3,000万円+600万円×2人=4,200万円

このケースでは、正味の遺産額1,000万円が基礎控除額4,200万円を下回るため、相続税は発生しません。

 

「遺産1,000万円の相続税はいくら?」に影響する税額控除一覧

相続税には、算出された税額から一定の金額を直接差し引ける税額控除制度があります。
主な税額控除は、下表の通りです。

種類 内容
配偶者控除 配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い方まで非課税となる
小規模宅地等の特例 自宅や事業用の土地における評価額を最大80%減額できる
贈与税額控除 生前贈与加算の対象となった財産について既に納めた贈与税を、相続税額から差し引ける
未成年者控除 18歳未満の相続人がいる場合、18歳になるまでの年数×10万円を税額から控除できる
障害者控除 85歳未満で障害のある相続人がいる場合、85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)を税額から控除できる
外国税額控除 海外にある財産について外国で相続税を納めた場合、その税額を日本の相続税額から控除できる
相次相続控除 10年以内に相続が連続して発生した場合、前回納めた相続税の一部を今回の税額から控除できる

これらの控除は要件を満たせば複数適用できるため、ご自身のケースで使える控除がないか確認しましょう。

 

【要注意】遺産1,000万円でも相続税に悩まされるケース

遺産1,000万円は基礎控除内に収まるため相続税がかからないのが一般的ですが、以下2つのケースでは注意が必要です。

  1. 遺産総額が大きかった場合
  2. 二次相続で税負担が重くなる場合

それぞれのケースについて解説します。

 

ケース①:遺産総額が大きかった場合

ご自身の相続額が1,000万円でも、被相続人の遺産総額が大きい場合は相続税が発生する可能性があります。
相続税は各相続人が受け取る金額に対して個別に課税されるのではなく、遺産総額全体が基礎控除額を超えるかで判断されるためです。

例えば、遺産総額1億円を兄弟5人で相続し、ご自身が1,000万円のみ取得するケースを考えてみましょう。
法定相続人が5人のため、基礎控除額は以下の通りです。

3,000万円+600万円×5人=6,000万円

遺産総額1億円から上記を差し引くと、4,000万円が課税対象になります。
この場合、実際に1,000万円しか受け取らなくても、遺産総額に応じた相続税を負担する必要があります。
同じ1,000万円の相続でも、遺産総額の大きさによって手元に残る金額が変わるため、事前に遺産総額全体を把握しておくことが重要です。

 

ケース②:二次相続で税負担が重くなる場合

一次相続で配偶者に遺産を集中させると、配偶者控除により相続税がかからなくても、二次相続で税負担が大きくなり、結果的に総額が高くなるケースがあります。
具体的に、遺産総額2億円を配偶者と子ども2人で相続するケースを見てみましょう。
前提条件は以下の通りです。

  • 一次相続:夫が死亡、相続人は妻と子ども2人(計3人)
  • 二次相続:妻が死亡、相続人は子ども2人
  • 遺産総額:2億円

それぞれの分割方法による相続税の違いは、下表の通りです。

分割方法 一次相続の相続税 二次相続の相続税 合計相続税
法定相続分で分割
(妻1億円、子ども各5,000万円)
1,350万円 770万円 2,120万円
配偶者控除を最大限適用
(妻1億6,000万円、子ども各2,000万円)
540万円 2,140万円 2,680万円

上記の通り、配偶者控除を最大限適用した場合は合計2,680万円となり、法定相続分で分割した場合より560万円多くなります。
このように、一次相続の段階で二次相続を見据えた遺産分割をすることで、子どもの相続税負担を軽減できます。
目先の節税だけでなく、長期的な視点での対策が重要です。

 

遺産1,000万円の相続税を賢く抑えるコツ

遺産1,000万円の相続税を賢く抑えるには、以下3つのコツを押さえましょう。

  1. 生前贈与は「額」と「タイミング」の双方を考える
  2. 配偶者控除は二次相続まで見据えて使う
  3. 不動産を有効活用する

なお、非課税枠の活用や基礎控除額を増やす方法など、上記以外の相続税対策について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

【関連記事】相続税対策のノウハウを紹介!おすすめの相続税対策7選

 

コツ①:生前贈与は「額」と「タイミング」の双方を考える

生前贈与で相続税を抑えるには、年間110万円の基礎控除を活用し、できるだけ早い時期から長期間にわたって贈与することが重要です。
暦年課税では1人あたり年間110万円までの贈与なら贈与税がかからず、申告も不要です。
例えば、子ども2人に毎年110万円ずつ10年間贈与すれば、合計2,200万円を無税で財産移転できます。

ただし、2024年以降の税制改正により、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるルールに変更されました。
そのため、健康状態や年齢を考慮して、7年以上の期間を見込んで早めに贈与を始めることが節税につながります。
また、贈与する相手を増やすことで、同じ期間でもより多くの財産を移転できるでしょう。

 

コツ②:配偶者控除は二次相続まで見据えて使う

配偶者控除の使い方を誤ると、二次相続で相続税の負担が重くなる可能性があります。
一次相続で配偶者控除を最大限活用すると目先の相続税は減りますが、二次相続では配偶者控除が使えないうえ、法定相続人が減るため基礎控除額も少なくなるためです。
さらに、相続人1人あたりの相続財産が増えることで、累進税率により税負担割合も高くなります。

前述の通り、一次相続で配偶者に遺産を集中させた場合と法定相続分で分割した場合では、合計で560万円もの差が出ました。
そのため、一次相続の段階から二次相続までの長期的な視点で遺産分割を検討し、配偶者控除を適度に活用することが重要です。

 

コツ③:不動産を有効活用する

相続税評価額を大幅に下げられる方法として、不動産の活用もおすすめです。
不動産の相続税評価額は、路線価(※1)や固定資産税評価額(※2)に基づいて計算されるため、一般的に実勢価格(市場価格)より低くなります。
※1 国税庁が定める土地の評価額で、道路に面した土地の1㎡(0.3坪)あたりの価格
※2 市町村が定める固定資産税の基準となる評価額

例えば、実勢価格1億円の土地でも、相続税評価額は8,000万円程度になることがあるのです。
さらに、その土地を賃貸している場合や賃貸住宅を建てている場合は、評価額がさらに下がります。

加えて「小規模宅地等の特例」が適用できれば、自宅や事業用の土地なら最大80%、貸付事業用なら50%の評価減が可能です。
このように、不動産は現金で保有するより相続税を抑えやすいため、資産の組み替えを検討する価値があるでしょう。

なお、弊社ゴールドトラストでは新刊「あなたも実現できる 100億円資産形成メソッド」をLINEの友だち追加をしていただいた方にプレゼントしております。
こちらからご登録のうえ、ご送付先をお送りください。

 

「遺産1,000万円の相続税はいくら?」と気になる方は

相続税を賢く抑えるには、まず資産全体を正確に把握し、早めにシミュレーションすることが第一歩です。
遺産総額や家族構成などによって最適な対策は大きく異なります。
また、二次相続まで見据えた長期的な視点での計画が、結果的に大きな節税につながるでしょう。

弊社ゴールドトラストでは、相続税対策に関する実践的なノウハウを学べるオンラインセミナーを定期的に開催しています。
個別の状況に応じた資産承継の戦略について、専門家から直接アドバイスを受けることも可能です。

「自分のケースではどれくらい相続税がかかるのか知りたい」とお考えの方は、「セミナーページ」をぜひ一度チェックしてみてください。

 

まとめ:1,000万円の相続税は遺産総額や生前贈与の有無によって変わる

遺産1,000万円の相続税は、遺産総額や生前贈与の有無によって大きく変わります。
生前贈与がなければ基礎控除内に収まり相続税はかかりませんが、相続時精算課税制度や暦年贈与の加算により課税対象となるケースもあります。
また、ご自身の取得額が1,000万円でも遺産総額全体が大きければ相続税が発生する点にも注意が必要です。

相続税を賢く抑えるには二次相続まで見据えた配偶者控除の活用、不動産の有効活用などが重要となります。
最適な対策は家族構成や資産状況によって異なるため、早めにシミュレーションし、長期的な視点で資産承継の戦略を立てることが大切です。
「将来のために資産形成したい」と考えている方は、オンラインセミナーもあわせてチェックしましょう!

オンラインセミナー画像

【関連記事】相続税で損をしないための不動産相続の基礎知識とは?評価額の計算方法も解説
【関連記事】【相続税の評価額】調べ方と計算方法を解説
【関連記事】相続税が気になる方必見!マンション相続税の評価額の計算方法や節税方法を解説

この記事の監修者

西尾 陽平
西尾 陽平
役職
土地活用事業部 執行役員
保有資格
資産形成シニアコンサルタント、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学卒業後同社へ入社し、地主さんの土地活用という資産形成や節税を実践で学び、現在は土地のない方へ、土地から紹介し不動産の資産形成の一助を行っている。実践の中で身に付いた視点で、分かりやすく皆様に不動産投資のあれこれをお伝えしています。