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【2025年から】ミニマムタックスとは?影響を受ける・受けない人の違い

2025年から】ミニマムタックスとは?影響を受ける・受けない人の違い

日本では税制改正として、ミニマムタックスの導入が決定しています。
税負担を公平にするためのもので、所得税に影響を与える制度です。
しかし、ミニマムタックスという言葉は聞いたことがあるものの、改正の内容やご自身にも影響があるのか分からない方もいるでしょう。

この記事では、ミニマムタックスについて、概要や仕組みを踏まえながら解説します。
影響を受ける・受けない人の違いや導入される理由もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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ミニマムタックスとは

まずミニマムタックスについて、以下の2つを解説します。

  1. 概要
  2. 仕組み

それぞれ詳しく見ていきましょう。

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概要

ミニマムタックスとは、2025年から導入される超富裕層に対する追加徴税措置のことです。
税負担をより公平にするための措置で、極めて高い水準の所得に対して税金の適正化を図ります。

対象となるのは、年間所得が3.3億円を超える納税者かつ、超過した金額に対する税額の割合が22.5%を下回る場合です。
その場合において、22.5%との差分となる所得税を追加課税します。
課税の対象者は200人〜300人ほどになるとされており、予測される税収は約300〜600億円です。

日本では所得税率が累進課税となっているため、基本的には所得が増えるにつれて税の負担も上がるように設計されています。
しかし、金融所得にかかる税率は累進課税ではなく、一定の所得を超えると税の負担率が減少する状況です。
金融資産は富裕層に集中していることから、現在の税制では一定の水準を超えた高所得者が有利になります。
ミニマムタックスは税制の不公平さを是正するため、導入される制度であるといえるでしょう。

ミニマムタックスの影響は受けないものの、所得税の節税対策について知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。

【関連記事】所得税は節税できる?サラリーマンでもできる節税方法9選を紹介!

引用元:財務省|令和5年度税制改正

 

仕組み

ミニマムタックスの計算方法は、以下の2ステップです。

{合計所得金額※−特別控除額(3.3億円)}×22.5%=①
①−基準所得税額=追加で申告納税する金額

※株式の譲渡所得・土地建物の譲渡所得・給与・事業所得・その他の各種所得を合算した金額であり、スタートアップ再投資やNISA関連の非課税所得は対象外

上記の計算方法をもとに、合計所得金額が50億円の場合における試算例は、以下の通りです。

{50億円−3.3億円)}×22.5%=10億5,075万円
10億5,075万円−{50億円×15%=7.5億円}=3億75万円

試算の結果、合計所得金額が50億円であれば、3億75万円を申告納税する必要があります。
簡単に説明すると、合計所得金額から3.3億円を控除し22.5%を乗じた金額と、従来の所得税額とを比較する形です。
従来の税額を超えている場合は、差額を追加で収めなければいけません。

ミニマムタックスの対象となるかは、上記の計算方法を利用して確認しましょう。

 

【ミニマムタックスの理解が深まる】所得税の基礎知識

ミニマムタックスの理解を深めるため、所得税の基礎知識として以下に挙げる2つを紹介します。

  1. 所得税の種類
  2. 所得税の現状

それぞれ詳しく見ていきましょう。
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継続した節税・税金対策を実行したい方は、ぜひ一度弊社までお問い合わせください。

 

所得税の種類

所得税の種類は、以下の通りです。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

上記のうち、給与所得や事業所得にかかる基本的な所得税、金融所得にかかる所得税それぞれの税率は下表を参考にしてください。

課税される所得金額 所得税 金融所得にかかる所得税
1,000円〜194.9万円 5% 20.315%
(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)
195万円〜329.9万円 10%
333万円〜694.9万円 20%
695万円〜899.9万円 23%
900万円〜1,799.9万円 33%
1,800万円〜3,999.9万円 40%
4,000万円〜 45%

日本では所得税に累進課税制度が取り入れられており、所得の増加にともない税率も上がります。
税率は5%からとなっており、所得金額が4,000万円以上になると最大の45%です。

しかし、利子所得や配当所得などの金融所得はいくら増加したとしても、税率は一律20.315%となります。
所得税は給与所得や金融所得などの種類によって、税率が異なると認識しましょう。
金融資産の概要や種類について詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせてチェックしてください。

【関連記事】金融資産とは?純金融資産との違いや種類・日本人の保有額をわかりやすく解説

 

所得税の現状

所得金額ごとにおける所得税の現状は、下表をご覧ください。

平均所得金額(万円) 平均所得控除(万円) 平均課税所得金額(万円) 平均算出税額(万円) 平均税額控除(万円) 平均税額(万円) 所得税および復興特別所得税の負担割合
〜100万円 79.1 64.2 14.9 0.9 0 0.9 1.2%
100万円〜200万円 152.3 93.7 58.6 3.2 0 3.3 2.1%
200万円〜300万円 246.7 120.7 126.0 6.9 0.1 7.0 2.8%
300万円〜500万円 386.9 146.4 240.5 15.2 0.4 15.1 3.9%
500万円〜1,000万円 693.5 182.6 510.9 57.6 2.3 56.4 8.1%
1,000万円〜2,000万円 1,381.0 217.0 1,163.9 206.6 4.4 206.5 15.0%
2,000万円〜5,000万円 2,919.5 231.5 2,688.0 652.1 6.8 658.9 22.6%
5,000万円〜1億円 6,734.6 246.8 6,487.8 1,772.6 16.7 1,792.9 26.6%
1億円〜 2億9,982.3 489.3 2億9,492.9 6,905.3 141.3 6,907.3 23.0%

着目すべき点は、所得税および復興特別所得税の負担割合です。
所得が上がるにつれて1億円までは負担割合も上昇していますが、1億円を超えると減少に転じています。
1億円を境目に負担割合が減少していることについては、次項でさらに詳しく解説するのでぜひ参考にしてください。

引用元:国税庁|令和3年分申告所得税標本調査

 

2025年からミニマムタックスが導入される理由

2025年からミニマムタックスが導入される理由は、以下の3点です。

  1. 「1億円の壁」が生じているため
  2. 海外と同じように税負担率の低下幅を小さくするため
  3. 経済全体のバランスを改善するため

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

理由①:「1億円の壁」が生じているため

ミニマムタックスの導入は、「1億円の壁」を撤廃し経済格差の拡大を防ぐ目的があります。
「1億円の壁」とは、所得税の負担割合が所得金額1億円までは増加し、1億円を超えると減少する状況を表す言葉です。
つまり、所得金額が1億円を超えるような高所得者ほど、税制の面では好都合な状況になります。

超富裕層にとって有利な状態が続くと、経済格差は広がる一方です。
ミニマムタックスを導入することにより、経済的な格差が広がるのを防ぎ、税負担はより公平なものになるでしょう。

なお、弊社では日本ならではの有利な節税方法を用いた、資産形成の支援を行っています。
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理由②:海外と同じように税負担率の低下幅を小さくするため

税負担率の低下幅を海外と同じように小さくさせるのも、ミニマムタックスを導入する理由の1つです。
日本だけでなくアメリカやイギリスにおいても、超富裕層に対しての税負担率は低下しています。
しかし、日本における税負担率の低下幅は、比較的大きいのが現状です。

例えば、アメリカやフランスの株式譲渡益では高額所得者や12か月以下保有の場合、税率が相当高くなる仕組みになっています。
ミニマムタックスが始まると超富裕層に対する税負担率の低下幅は、海外とも同等の状況になるといえるでしょう。

 

理由③:経済全体のバランスを改善するため

上述した①・②によって日本経済の全体的なバランス改善を図るのが、ミニマムタックスを導入する3つ目の理由です。

例えば、起業が成功し多額の株式譲渡益を得られるとしても、高額な税金を支払う必要があるとなると起業意欲の低減にもつながりかねません。
また、富裕層が税負担の少ない株式譲渡などへ集中してしまうと、経済のバランスは悪化してしまいます。

国民それぞれの公平性を保ち、健全な経済活動を促すためにもミニマムタックスの導入は重要です。
ミニマムタックスは日本の税制を公正にするだけでなく、経済全体のバランスを取る役割もあると認識しましょう。

 

ミニマムタックスの影響を主に受ける人

ミニマムタックスの影響を主に受ける人は、以下に挙げる2つに該当する方です。

  1. 所得金額の合計が30億円以上
  2. 金融所得の合計が10億円以上

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

影響を受ける人①:所得金額の合計が30億円以上

財務省の試算によると、追加負担が生じる平均的な所得水準は30億円以上となっています。
正確には所得の内訳次第で変わってきますが、1つの目安です。

ここでは、社長の役員報酬が2,000万円で、M&Aによる株式譲渡の金額が30億円のパターンを紹介します。
追加納税関額の試算結果は、下表の通りです。

役員報酬(給与所得控除後の所得金額) 2,000万円(1,805万円)
株式譲渡益 30億円
基準所得金額 30億1,805万円
追加納税額 1億5,039万円

ミニマムタックスの影響を最も受けるのは、所得金額の合計が30億円以上の超富裕層であると理解しておきましょう。

引用元:財務省|令和5年度税制改正

 

影響を受ける人②:金融所得の合計が10億円以上

金融所得の合計が10億円以上の場合にも、内訳によっては追加での納税が必要です。

ここでは株式譲渡の金額が同じ10億円でありながら、追加納税の有無が異なる2パターンを紹介します。
それぞれのパターンにおける追加納税関額の試算結果は、下表の通りです。

役員報酬(給与所得控除後の所得金額) 2,000万円(1,805万円) 1億円(9,805万円)
株式譲渡益 10億円 10億円
基準所得金額 10億1,805万円 10億9,805万円
追加納税額 1億5,039万円 なし

所得の種類によって税率が変わるため、合計の所得が同じくらいでも追加納税の有無が生じます。
金融所得の合計が10億円以上の場合にも、追加納税の対象となることがあるため確認しましょう。

 

資産家にとってミニマムタックスは朗報?悲報?

ミニマムタックスの導入は、大多数の投資家にとっては朗報です。
中間層を含めた金融所得税率の、一律引き上げを行う必要性は低くなるためです。

そもそもミニマムタックスの課税対象者は約200人〜300人と、限られた超富裕層にしぼられます。
今後もし税率を見直すことになったとしても、公平性の観点からミニマムタックスにおける課税対象者や税率の調整で対処可能です。

また、資産管理会社として保有資産を売却するときであれば法人税となるため、改正の対象外にあたります。
税制の改正だからと悲観的にならず、ご自身の立場と照らし合わせて冷静に判断しましょう。

なお、資産管理会社を運営するメリット・デメリットについて知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。

【関連記事】資産管理会社とは?運営するメリット・デメリットから設立方法まで解説

 

節税ノウハウを学ぶなら100億円資産形成倶楽部がおすすめ

ミニマムタックス導入の対象者は限られていますが、税制改正による税負担が非常に大きい例です。
資産を形成するうえでは節税も重要なポイントになるため、今一度ご自身の周りでも見直しましょう。

なお、弊社が運営している「100億円資産形成倶楽部」では、節税ノウハウはもちろん資産を形成するためのあらゆるメソッドを提供しています。
倶楽部設立から約5年で実践者は約100名にのぼり、運用資産は総額300億円という実績を誇る再現性の高さが強みです。

プロのサポートのもと着実に資産を築き上げたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

ミニマムタックスに関するよくある質問

ミニマムタックスに関するよくある質問は、以下の2つです。

  1. ミニマムタックスはいつから始まる?
  2. ミニマムタックスは富裕層にだけ影響する?

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

質問①:ミニマムタックスはいつから始まる?

ミニマムタックスが導入されるのは、2025年1月1日からです。
つまり2025年以降の所得は、すべてミニマムタックスの対象となります。

株式譲渡についても、2025年に入ってから実行されるものは影響を受けるため、M&Aを計画している場合は必ず確認しましょう。

 

質問②:ミニマムタックスは富裕層にだけ影響する?

ミニマムタックスが影響を与えるのは、富裕層の中でもさらに上位の超富裕層です。
基本的には所得金額30億円以上が目安となっていますが、内訳によっては10億円でも影響を受ける場合があります。

特に金融所得での割合が高い方ほど影響を受けるため、所得内容および追加納税の有無をチェックしましょう。

 

まとめ:ミニマムタックスは2025年から始まる追加徴税措置

2025年から始まるミニマムタックスは、超富裕層に影響をおよぼす追加徴税措置です。
税負担の公正化を図る制度で、ほとんどの資産家にとっては朗報といえます。
ただし、30億円を超えるような所得のある場合は追加納税が必要となる可能性が高いため、ご自身の状況に合わせて確認しましょう。

なお、弊社ゴールドトラスト株式会社では、100年先を見越した資産形成を支援する「100億円資産形成倶楽部」を運営しています。
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この記事の監修者

西尾 陽平
西尾 陽平
役職
土地活用事業部 執行役員
保有資格
資産形成シニアコンサルタント、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学卒業後同社へ入社し、地主さんの土地活用という資産形成や節税を実践で学び、現在は土地のない方へ、土地から紹介し不動産の資産形成の一助を行っている。実践の中で身に付いた視点で、分かりやすく皆様に不動産投資のあれこれをお伝えしています。