障がい福祉サービスと建築基準法|法的位置づけや適合が必要な規定など

障がい福祉サービスと建築基準法|法的位置づけや適合が必要な規定など

障がい福祉サービス事業を始める場合、建築基準法の確認が必須です。
そのため、「具体的な法的位置づけや規定内容が知りたい」と考えている方も多いでしょう。
サービスによって遵守すべき根拠法や基準も変わるため、開業前に確認しておくとスムーズです。

この記事では障がい福祉サービスにおける建築基準法の基礎知識や、法的位置づけについて解説します。
適合が必要な規定や開業時に対応すべきこともあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

57c8166fb052ac107fd26b58a5e5c618.png

 

障がい福祉サービスの根拠法

建築基準法において、障がい福祉サービスは「児童福祉施設等」と位置づけられていますが、厳密に言えばサービスによって根拠法(法的位置づけ)が異なります。

ここでは、障がい福祉サービスの基礎知識として、サービス種別を以下の2つに分けて解説します。

  1. 主に障がい児を対象としたサービス
  2. 主に障がい者を対象としたサービス

それぞれ内容を確認していきましょう。

 

主に障がい児を対象としたサービス

主に障がい児を対象としたサービスは、下表の通りです。

地方自治体 サービス名 概要
都道府県 障害児入所支援 福祉型障害児入所施設 保護や日常生活の指導を行う
医療型障害児入所施設 施設に入所又は指定医療機関に入院している障がい児に対して、保護や日常生活の指導を行う
市町村 障害児通所支援 児童発達支援 身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活や社会生活を円滑に営めるように指導を行う
医療型児童発達支援 日常生活の指導や、知識や技能の付与等の訓練と併せて、治療を行うサービス
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に対して、放課後や夏休みなどの時間を利用して、生活能力向上に必要な訓練や社会との交流活動の支援を行う
居宅訪問型児童発達支援 障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の支援を行う
保育所等訪問支援 保育所や幼稚園など集団生活を営む施設へ訪問し、障がいのない子どもとの集団生活への適応のために専門的な支援を行う

18歳未満の場合は「児童福祉法」の区分になり、障がいのレベルに合わせて施設を利用できます。

引用元:厚生労働省|障害福祉サービスの利用について

 

主に障がい者を対象としたサービス

主に障がい者を対象としたサービスは、下表の通りです。

体系 給付種類 サービス名 概要
訪問系 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅に訪問し、入浴、排せつ、食事などの介助を行う
重度訪問介護 重度の障がいをお持ちの方に、自宅では入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援・入院支援などを総合的に行う
同行援護 視覚障害によって移動が困難な方に、移動時に必要な情報提供や介護を行う
行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動する際に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供する
日中生活系 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間施設で、入浴、排せつ、食事などの介護を行う
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の看護や介護、日常生活などの世話を行う
生活介護 常時介護を必要とする方に、日中における入浴や排せつ、食事の介護とあわせて、創作的活動や生産活動の機会を提供する
施設系 施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日において、入浴、排せつ、食事の介護などを行う
訓練系・就労系 訓練等給付 自立訓練 自立した日常生活や社会生活ができるように、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行う
就労移行支援 一般企業などに就労を希望する方に、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行う
就労継続支援 一般企業などに就労が難しい方に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行う

(雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型がある)

就労定着支援 一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う
自立生活援助 一人暮らしに必要なスキルや理解力を向上させるため、定期的に訪問して日々の課題を把握し、必要なサポートを行う
居住系 共同生活援助(グループホーム) 共同生活を行う住居にて、夜間や休日に食事や排泄、入浴などの日常生活における援助を行う

18歳以上の方は「障がい者総合支援法」に区分され、グループホームや施設などの利用が可能です。

引用元:厚生労働省|障害福祉サービスの利用について

 

建築基準法における障がい福祉サービスの位置づけ

建築基準法における障がい福祉サービスの位置づけは、建築基準法施行令第115条の3第1号に分類されます。
具体的なサービス名や根拠法などは、下表のとおりです。

 

児童福祉施設等 根拠法令 施設名
児童福祉施設 児童福祉法第7条 保育所
児童厚生施設
児童養護施設
障害児入所施設
児童発達支援センター
情緒障害児短期治療施設
児童自立支援施設
児童家庭支援センター
身体障害者、社会参加支援施設 身体障害者福祉法第5条 身体障害者福祉センター
保護施設 生活保護法第38条 救護施設
授産施設
障害者支援施設 障害者総合支援法第5条第11項 障害者支援施設
地域活動支援センター 障害者総合支援法第5条第25項 地域活動支援センター
福祉ホーム 障害者総合支援法第5条第26項 福祉ホーム
障害者福祉サービス事業の用に供する施設 障害者総合支援法第5条第1項 生活介護の用に供する施設
自立訓練の用に供する施設
就労移行支援の用に供する施設
就労継続支援の用に供する施設

グループホームの場合、建築基準法の用途分類において「寄宿舎」と該当されるため、通常の住宅とは異なり、より厳しい防火・避難関連の規定に従う必要があります。

なお、弊社では建物型投資商品として、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)をご提案しております。
投資を通じて社会貢献事業に取り組みたい方は「サービス付き高齢者向け住宅:ゴールドエイジ」もご確認ください。

サ高住について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてチェックしてみてください。

【関連記事】サ高住経営は儲かる?メリット・デメリットや注意点をわかりやすく解説

引用元:行政書士ヨシカワ事務所|建築基準法施行令第115条の3第一号に規定する「児童福祉施設等」一覧

 

障がい福祉サービスで適合が必要な建築基準法の規定

障がい福祉サービスで適合が必要な建築基準法の規定には、以下の5つが挙げられます。

  1. 廊下幅
  2. 耐火性能
  3. 排煙
  4. 採光・換気
  5. 居室面積

施設の規模に応じて規定内容も異なります。
なお、詳細は管轄の行政へ相談・確認すると良いでしょう。

 

規定①:廊下幅

廊下幅は、下表に記載している数値以上と規定されています。

廊下の用途 両側に居室がある廊下 その他の廊下
・共同住宅で、住戸や住室の床面積合計が100㎡を超える階の共用部分
・3室以下の専用廊下を除き、居室の床面積合計が200㎡を超える場合
・地階であれば、居室の床面積合計が100㎡を超える場合※
1.6m 1.2m

※地階とは建物の地下にある階のこと

利用者や職員の往来に支障が出ないように、廊下幅を確保することが必要です。
また、車椅子の方が自由に通行するためにも、上表のように必要なサイズが定められています。

なお、「3室以下の専用のもの」とは、廊下に面する出入口が3室以下であることを指します。
3室以下の専用廊下は、第119条で規定が免除されているため制限がかかりません。
ただし、共有住宅には適用されないので注意してください。

引用元:e-Gov法令検索|建築基準法施行令第119条

 

規定②:耐火性能

障がい福祉サービスの建築物は、耐火建築物または準耐火建築物であることが必須です。

耐火建築物とは、通常火災が終了するまでの間、建築物の倒壊や延焼を防ぐために必要な性能が、壁や床などが備わっている建物のことです。
一方で準耐火建築物の場合は、「通常火災による延焼を抑制するために必要な構造」とされており、耐火建築物よりも規定がやや緩和されています。

2つの内容を下表で確認してみましょう。

【耐火性能に関する技術的基準】

建築物の部分 時間
最上階および最上階から数えた階数が2以上で4以内の階 最上階から数えた階数が5以上で9以内の階 最上階から数えた階数が10以上で14以内の階 最上階から数えた階数が15以上で19以内の階 最上階から数えた階数が20以上の階
間仕切壁(耐力壁に限る※) 1時間 1.5時間 2時間 2時間
外壁(耐力壁に限る※)
2.5時間 3時間
2時間
はり 2.5時間 3時間
屋根 30分
階段

※地震や台風などの水平力に耐えるために必要な構造上重要な役割を担う壁

【準耐火性能に関する技術的基準】

間仕切壁(耐力壁に限る※) 45分間
外壁(耐力壁に限る)
はり
屋根(軒裏を除く) 30分間
階段

※地震や台風などの水平力に耐えるために必要な構造上重要な役割を担う壁

延床面積が小さく、階数が低い建物に限り、準耐火性能が適用されます。
耐火建築物と準耐火建築物ともに、主要となる壁や柱などは仕様が定められており、国土交通大臣の認定を受ける必要がある点にも留意しましょう。

引用元:e-Gov法令検索|建築基準法施行令第107条

 

規定③:排煙

火災によって発生した煙を速やかに排出し、避難経路を確保するのが排煙設備です。

排煙設備には窓から煙を排出する自然排煙と、ファンによって煙を吸い出す機械排煙の2種類があります。
どちらも引き手やボタンなどを操作することで、煙が外部に排出される仕組みです。

排煙設備は延べ面積が500㎡を超える特殊建築物(※)、または延べ面積が500㎡を超える3階建て以上の建物の場合、設置が義務付けられています。
※学校や病院など、特殊な構造・設備・用途を持つ建物のこと

ただし、高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画されている部分については、排煙設備を設置する必要はありません。

 

規定④:採光・換気

以下に該当する事業を行う場合、採光・換気の基準を満たしていることが運営要件になります。

  • 生活介護
  • 自立支援(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 宿泊型自立支援
  • 児童発達支援センター(福祉型) など

基準を満たす必要がある設備は、以下の通りです。

  • 訓練・作業室
  • 指導訓練室
  • 多目的室
  • 相談室
  • 居室
  • 静養室

採光の場合、居室の床面積に対して「7分の1以上」、換気は「20分の1以上」の開口部や窓が求められます。

また換気設備については、新型コロナウイルス以後、自然排煙よりもウイルスが溜まりにくい機械排煙の活用が増えています。

 

規定⑤:居室面積

サービス別の居室面積基準は、下表の通りです。

サービス名 1居室の入所人数 居室の床面積
障がい者支援施設 4人以下 9.9㎡以上※1
障がい者グループホーム ・(本体居住)原則1人※2
・(サテライト型) 1人
7.43㎡以上※1
救護施設 原則4人以下 3.3㎡以上※1
有料老人ホーム 原則1人※2 13㎡以上
サービス付き高齢者向け住宅 原則1人※2 25㎡以上(居間や食堂などの面積が十分にある場合は18㎡以上)

※1 収納設備等を除く
※2 利用者のサービス提供上必要と認められる場合は2人でも可

グループホームにおける「利用者のサービス提供上必要と認められる場合は2人でも可」とは、夫婦で居室を利用するなどを想定しています。
運営側の事情による2人部屋は認められていない点に注意しましょう。

引用元:厚生労働省|社会福祉住居施設の設備基準

 

障がい福祉サービス開業時に必要な建築基準法上の対応

障がい福祉サービスの開業時に必要な建築基準法の対応は、以下の3つです。

  1. 完了検査済証の確認
  2. 建物の用途変更
  3. 適合状況の確認

3つの要件を確認してから開業準備を進めましょう。

 

対応①:完了検査済証の確認

既存物件を事業所として利用する場合は、完了検査済証の確認が必要です。
完了検査済証とは、建物が建築基準法や条例などに適合していると判断された場合に発行される書類のことです。

完了検査済証がない場合、原則再発行はできません。
しかし、「台帳記載事項証明書」と呼ばれる書類を役所で発行してもらうことで、完了検査済証の代わりとして使用可能です。

完了検査済証がなければ、「合法な建築物」と認められず事業を始められないため、まずは完了検査済証の確認を行いましょう。

 

対応②:建物の用途変更

障がい福祉サービス事業を始める場合、類似物件でなければ建物の用途変更が求められます。
例えば、事務所をリフォームして障がい者グループホームを運営したいと考えれば、事務所から障がい者グループホームへの用途変更の申請が必要です。

ただし、老人ホームから障がい者グループホームなどの類似物件に変更する場合は、用途変更の手続きは必要ありません。
そのため、用途変更の手続きの手間を省きたい場合は、同様の福祉事業が行われていた建物を探すのが賢明です。

 

対応③:適合状況の確認

障がい福祉サービス事業所等の指定を受け事業を開始するには、適合状況の確認が必要です。
建築確認申請による用途変更が不要な場合でも、建築基準法に沿った物件であるか確認する必要があります。

面積も含め、適合状況について確認する際は、福祉施設の確認実績がある建築士へ相談しましょう。

なお、弊社ゴールドトラストでは、障がい者グループホーム特別セミナーや資産運用セミナーを常時開催中です。
詳しくはセミナー情報ページをぜひご覧ください。

 

障がい福祉サービスでも起こりうる建築基準法の失敗事例

障がい福祉サービスでも起こりうる建築基準法の失敗事例は、以下の3つです。

  1. 違法建築が発覚し用途変更できなかった
  2. 非常時の対策を怠った
  3. 耐火性能が不十分だった

経営を成功させるためにも、事前に内容を把握しておきましょう。

 

失敗事例①:違法建築が発覚し用途変更できなかった

違法建築が発覚すると用途変更できないため、運営するには多くのお金や時間がかかる場合があります。

建築基準法の適用要件を満たしていなければ、行政から指導を受けることになります。
結果、運営を続けるために大規模な修繕工事が必要になる可能性があるのです。

多大な費用や時間を発生させないためにも、初期段階で建築基準法に関する規定を理解し、計画を進めることが大切です。

 

失敗事例②:非常時の対策を怠った

非常時の対策を怠ることは、重大なリスクにつながります。

非常用の照明装置や避難経路を適切に設けていないと、利用者やスタッフが迅速に避難できません。
戸建てやマンションを障がい福祉サービスとして利用する場合は、停電や火災時に足元を照らす照明装置の設置は必須です。

また避難経路は、各居室から2方向の経路確保や、幅2m以上の外部通路が必要になるケースもあります。
安全に避難するためにも、具体的な避難手順計画を作成し、定期的な訓練を行うことが重要です。

引用元:前橋市建築指導課|老人デイサービスセンター、障害福祉サービス事業所など福祉施設の事業者、建物所有者、工事施工者のみなさま 

 

失敗事例③:耐火性能が不十分だった

耐火性能が不十分だと、利用者やスタッフを負傷させるリスクが伴います。
特に障がいを持つ方は避難に時間がかかるため、建物の耐火性能が厳しく設定されています。

防火上の配慮をせずに間仕切り壁の配置や仕様を決めると、大規模な延焼につながりかねません。
原則として、利用者の居室や火気使用室に用いる間仕切り壁は、火災に強い仕様とし、天井裏や小部屋裏にも設置する必要があります。

火災に対応している間仕切り壁を適切な箇所に配置して、利用者の安全を確保しましょう。

 

【建築基準法以外も】障がい福祉サービスに関連する法令

建築基準法以外にも、障がい福祉サービスに関連する法令は、以下の3つです。

  1. 消防法
  2. 都市計画法
  3. バリアフリー法

建築基準法だけでなく上記3つの基準も満たさなければ、障がい福祉サービスとして施設を使用できない点に注意しましょう。

 

関連法令①:消防法

消防法とは、火災の予防や鎮圧など、建築物について防火・消防上必要な規則が定められた法律のことです。

消防法はすべての建物に適用されますが、特に障がい福祉サービスに使用する建物は、消防用設備の設置基準が厳しく「特定防火対象物」に指定されています。

特定防火対象物は、1項から20項に分けられています。
障がい福祉サービスを運営する施設の分類は、主に避難が難しい障がい者を入居させる「6項ロ」と、それ以外の方が利用する「6項ハ」の2つです。

なお、「避難が難しい障がい者を入居させる施設」とは、障がい支援区分4以上の方が定員の8割を超えてることが基準とされています。

 

関連法令②:都市計画法

都市計画法とは、地方自治体が都市の基本計画に従って、土地利用や建築物の規制に関するルールを定めるための法律です。
建物は無秩序に建てられているわけではなく、地方自治体が基本計画をもとに、地域ごとに建築可能な建物を決めているのです。

都市計画法では、都市を下表の2つの主要な区域に分類しています。

区域 概要
市街化区域 すでに市街地として繁栄している地域や、将来市街化が進められる地域
市街化調整区域 市街化が進まないよう抑えている地域や、人が住むための開発を行う予定のない地域

つまり、市街化調整区域内では新しい建物の建築が原則禁止されているため、障がい福祉サービスを開設することは不可能です。
障がい福祉サービスを運営する際は、都市計画法に従って適切な区域を選びましょう。

 

関連法令③:バリアフリー法

バリアフリー法は、高齢者や障がい者などの移動や施設の利用を円滑にするための法律です。
正式には「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」と呼ばれ、従来のハートビル法と交通バリアフリー法を統合させたものです。

主に、物理的な施設や設備の「ハード面」と、サービスや取り組みを指す「ソフト面」の推進を強化しています。

また、2018年の法改正によって「心のバリアフリー」が国民の責務となり、アクセスの利便性向上や適切なサポートを提供する施設が増加しました。
開業や運営を目指す方は、施設内のバリアフリー化を徹底し、障がいのある方が安心して利用できる環境を整えましょう。

 

まとめ:障がい福祉サービス開業時は建築基準法の遵守が必須

障がい福祉サービス開業時は、建築基準法の遵守が必須です。

廊下幅や耐火性能など、さまざまな規定に従う必要があります。
施設の規模に応じても規定内容が変わるため、詳しくは管轄の行政へ確認してみましょう。

なお、弊社ゴールドトラストでは、障がい者グループホーム特別セミナーや資産運用セミナーを常時開催中です。
詳しくはセミナー情報ページをぜひご覧ください。

57c8166fb052ac107fd26b58a5e5c618.png

【関連記事】サ高住経営で失敗する要因とその対策方法をわかりやすく解説
【関連記事】サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の補助金制度とは?
【関連記事】少子高齢化が不動産業界に与える影響やおすすめの不動産を紹介

この記事の監修者

西尾 陽平
西尾 陽平
役職
土地活用事業部 執行役員
保有資格
資産形成シニアコンサルタント、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学卒業後同社へ入社し、地主さんの土地活用という資産形成や節税を実践で学び、現在は土地のない方へ、土地から紹介し不動産の資産形成の一助を行っている。実践の中で身に付いた視点で、分かりやすく皆様に不動産投資のあれこれをお伝えしています。