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【早見表】遺産5,000万円の相続税はいくら?覚えておきたい節税方法も

【早見表】遺産5,000万円の相続税はいくら?覚えておきたい節税方法も

遺産5,000万円の相続税は0円〜192万円と、法定相続人の種類や人数によって大きく変化します。
特に近年は、マンションの相続税評価額の計算ルールが見直されるなど、これまで有効だった節税対策の効果が限定的になるケースも増えています。
相続税を甘く見ていると、いざ税額が決まったときに「想像以上に税金がかかる」と後悔を感じるケースがあるため、注意が必要です。

この記事では、遺産5,000万円に相続税がいくらかかるかを早見表付きで解説します。
相続税の知っておきたい基礎知識や計算方法はもちろん、税額を減らす方法もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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相続税の基礎知識

相続税とは相続財産を遺して亡くなった被相続人からお金や土地などを相続する際に、受け取った財産にかかる税金のことです。
ここでは、相続税の基礎知識として以下の3点を解説します。

  1. 仕組み
  2. 法定相続分
  3. 税率

遺産5,000万円の相続税を確認する前に、基礎知識を押さえましょう。

 

仕組み

相続税は、相続財産の合計額が基礎控除額を超えるときに発生する仕組みです。
なお、相続税の基礎控除は以下のように計算します。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除

法定相続人とは、民法第887〜890条により定められている相続人のことで、被相続人の配偶者や子などです。
例えば、配偶者と子ども1人が財産を相続するケースでは、相続税の基礎控除は以下のように4,200万円となります。

3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円

相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって変化し、人数に比例して税額が減るのが特徴です。
なお、相続財産が基礎控除を下回るような場合は相続税が発生せず、基本的に申告の必要もありません。

法定相続人の人数に合わせて基礎控除を計算し、相続税が発生するかどうかを判断しましょう。
相続税の基礎控除額の計算方法について理解を深めたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】相続税の基礎控除額の計算や改定内容を徹底解説

引用元:
国税庁|No.4102相続税がかかる場合
e-Gov法令検索|民法第887〜890条

 

法定相続分

法定相続分とは、民法第900条で定められた相続財産に対する法定相続人ごとの取得割合です。
具体的には、法定相続分は下表のように定められています。

想定ケース 被相続人との関係性 法定相続分
子どもあり 配偶者 2分の1
子ども 2分の1
子どもなし 配偶者 3分の2
父母 3分の1
子ども・父母なし 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

例えば、遺産5,000万円を法定相続分で配偶者と子ども2人で相続する場合、それぞれの相続額は下表の通りです。

被相続人との関係性 相続額
配偶者 2,500万円
(5,000万円×1/2)
子どもA 1,250万円
(5,000万円×1/2×1/2)
子どもB 1,250万円
(5,000万円×1/2×1/2)

なお、相続財産は必ずしも法定相続分で分割する必要はありません。
法定相続分は遺言で指定がなかったり、遺産分割協議で合意を得られなかったりする場合に用います。

また、法定相続分と遺留分は異なる点にも注意が必要です。
遺留分とは、相続財産において一定範囲の相続人に認められている最低限の取得割合で、民法第1042条で定められています。
家族構成と法定相続分を踏まえて、相続財産がどれくらいになるのかをあらかじめシミュレーションしましょう。

引用元:
e-Gov法令検索|民法第900条・1042条
国税庁|No.4132相続人の範囲と法定相続分

 

税率

相続税の税率は下表のように10〜55%と、超過累進課税を採用しています。

取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超え〜3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超え〜5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超え〜1億円以下 30% 700万円
1億円超え〜2億円以下 40% 1,700万円
2億円超え〜3億円以下 45% 2,700万円
3億円超え〜6億円以下 50% 4,200万円
6億円超え 55% 7,200万円

相続財産の取得金額に合わせて基本的に5%ずつ税率が上がりますが、5,000万円以下と5,000万円超えでは税率が10%と大幅に変わるため注意が必要です。
なお、上記の税率が適用されるのは、法定相続分に応じた相続財産の取得金額に対してです。

法定相続分をシミュレーションしたら、対応した税率をかけて相続税の額を把握しましょう。

引用元:国税庁|No.4155相続税の税率

 

【ケース別早見表】遺産5,000万円の相続税はいくら?

正味の遺産額が5,000万円の場合における相続税について、以下のような2つのケース別に早見表付きで解説します。

  1. 法定相続人に子どもがいる場合
  2. 法定相続人に子どもがいない場合(配偶者のみ・兄弟のみなど)

なお、正味の遺産額とは、相続財産の合計額から負債や非課税財産などを差し引いた金額のことで、遺産総額ではありません。
法定相続人の状況に合わせて、相続税をチェックしましょう。

 

ケース①:法定相続人に子どもがいる場合

法定相続人に子どもがいるケースで、正味の遺産額5,000万円を法定相続分で受け継ぐと下表の税金が発生します。

法定相続人の構成 相続税
配偶者+子ども 子ども1人 40万円
子ども2人 10万円
子ども3人 0円
子どものみ 子ども1人 160万円
子ども2人 80万円
子ども3人 19万円

配偶者ありのケースが相続税を抑えられるのは、配偶者控除が適用されるためです。
配偶者控除とは、配偶者が相続した正味の遺産額が法定相続分もしくは1億6,000万円のいずれか高い金額までを相続税から控除する制度を指します。

一見すると配偶者控除をフル活用したほうが税負担を減らせるように感じられますが、残された配偶者が亡くなった場合の二次相続まで考えておくことが重要です。
一次相続で配偶者が多くの財産を相続すると、二次相続で子どもの相続税が高額になるリスクがあるため、あらかじめ二次相続まで見越してシミュレーションしましょう。

引用元:国税庁|No.4158配偶者の税額の軽減

 

ケース②:法定相続人に子どもがいない場合(配偶者のみ・兄弟のみなど)

配偶者のみ・兄弟のみなど法定相続人に子どもがいない場合、正味の遺産額5,000万円を法定相続分で受け継ぐと下表の税金がかかります。

法定相続人の構成 相続税
配偶者+父母 父母1人 26万円
父母2人 6万円
配偶者+兄弟姉妹(※) 兄弟姉妹1人 24万円
兄弟姉妹2人 6万円
兄弟姉妹3人 0円
配偶者のみ 0円
父母のみ 父母1人 160万円
父母2人 80万円
兄弟姉妹のみ(※) 兄弟姉妹1人 192万円
兄弟姉妹2人 96万円
兄弟姉妹3人 23万円

※2割加算を含む

法定相続人に子どもがいる場合と同様に、配偶者が含まれる際は配偶者控除により税負担を大きく軽減することが可能です。

また、被相続人の配偶者や一親等の血族以外の人が相続する際は、相続税額が2割加算となり、上記では兄弟姉妹がいるケースが該当します。
相続税の加算条件に当てはまる場合は、加算分も含めて税金の支払いに備えましょう。

引用元:国税庁|No.4157相続税額の2割加算

 

遺産5,000万円の相続税を計算する前に確認したいこと

遺産5,000万円の相続税を計算する前に確認したいことは、以下の4つです。

  1. 差し引ける財産や費用
  2. 贈与財産
  3. みなし相続財産
  4. 税額控除

それぞれの点について解説します。

 

確認したいこと①:差し引ける財産や費用

遺産総額から差し引ける財産や費用として、以下の3つを確認しましょう。

  1. 債務
  2. 葬式費用
  3. 非課税財産

相続税を決定づける正味の遺産額は、遺産総額から上記の費用を差し引いた金額です。
差し引ける財産や費用をなるべく正確に把握することで、相続税のシミュレーション精度を高められます。

 

債務

遺産総額から差し引ける債務の例は、下表の通りです。

種類
借入金 ・金融機関
・友人
・親族
未払金 ・医療費
・固定資産税などの税金
・介護保険料などの社会保険料
・水道光熱費

なお、遺産総額から差し引ける債務は、被相続人の債務だと確実に認められるものに限ります。
相続財産の管理費用といった相続人が負担すべき債務は、遺産総額から差し引けません。

また、遺言執行費用や相続税申告にかかる税理士費用など、差し引けない債務もあるので注意しましょう。

引用元:国税庁|No.4126相続財産から控除できる債務

 

葬式費用

遺産総額からは、以下の葬式費用を差し引くことが可能です。

  • 火葬・埋葬・納骨にかかる費用
  • 遺体や遺骨の回送にかかる費用
  • 通夜や告別式に関係する費用
  • お寺などに対して支払う読経料
  • 遺体の捜索や運搬にかかる費用
  • 死亡診断書の発行費用

上記の費用を控除するには、領収書もしくはレシートが原則必要となるので、捨てずに保管しましょう。

一方で、葬式に関連する費用でも以下は控除の対象外となります。

  • 香典返しの費用
  • 墓石や墓地の購入または借りるための費用
  • 一周忌などの法要に必要な費用

相続税の申告前にあわてないためにも、あらかじめどのような葬式費用が控除対象になるかチェックしておくことが大切です。

引用元:国税庁|No.4129相続財産から控除できる葬式費

 

非課税財産

相続税がかからない非課税財産の例は、以下の通りです。

  • 墓地や墓石などの先祖を祀る財産
  • 生命保険金や死亡退職金の非課税枠
  • 公益目的の寄付財産
  • 個人経営の幼稚園事業で使用していた財産

生命保険金や死亡退職金の非課税限度額は、以下のように計算します。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

例えば、法定相続人が配偶者と子ども1人の場合、非課税限度額は以下のように1,000万円です。

500万円×2人=1,000万円

生命保険金や死亡退職金の非課税限度額を超える部分は課税対象となるため、事前にどの程度の金額になるか試算しましょう。

引用元:
国税庁|No.4108相続税がかからない財産
国税庁|No.4114相続税の課税対象になる死亡保険金

 

確認したいこと②:贈与財産

正味の遺産額を算出する際に、贈与財産の持ち戻し、つまり加算が必要な場合があります。
贈与税の制度は以下の2種類があるので、制度別に贈与財産の持ち戻しが必要かどうかを確認しましょう。

1.相続時精算課税の場合 2.暦年課税の場合
贈与財産 持ち戻しが必要 相続開始前7年以内は持ち戻しが必要
基礎控除 持ち戻しは不要

それぞれの制度について解説します。

 

相続時精算課税の場合

生前贈与で相続時精算課税を選択している場合は、下表のように贈与財産の持ち戻しが必要です。

項目 持ち戻し
贈与財産 必要
基礎控除 不要

相続時精算課税とは、年間110万円の基礎控除を除いて、受贈者が累計2,500万円まで贈与税を払わずに贈与財産を受け取れる制度を指します。
贈与者が亡くなった際に、贈与時の財産価額と相続時の財産価額を合計して相続税額を計算し、一括して相続税を納税する仕組みです。

次の章で紹介する暦年課税とは異なり、年間110万円の基礎控除は持ち戻しする必要がないため、場合によっては節税効果が高くなります。

引用元:国税庁|No.4103相続時精算課税の選択

 

暦年課税の場合

生前贈与で暦年課税を選択している場合は、下表のように相続開始前7年以内の贈与財産は持ち戻しする必要があります。

項目 持ち戻し
贈与財産 相続開始前7年以内は必要
基礎控除

暦年課税とは、1月1日〜12月31日の1年間に受け取った財産の合計額に対して贈与税を課税する制度です。
相続時精算課税とは異なり、暦年課税は年間110万円の基礎控除も持ち戻しする必要があり、早めに贈与しないと相続税が高くなる可能性があります。

暦年課税の持ち出し期間は、2023年の税制改正によって3年以内から7年以内へと変更となりました。
相続税・贈与税の改正内容についてもっと知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】【2024年から】相続税・贈与税の改正内容|節税のポイントも解説

引用元:
国税庁|No.4161贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
財務省|令和5年度税制改正の大綱の概要

 

確認したいこと③:みなし相続財産

みなし相続財産とは被相続人が直接遺した財産ではないものの、相続税法の法律上、相続で取得しものとして扱われる財産を指します。
主なみなし相続財産は、生命保険の死亡保険金と死亡退職金の2つです。

生命保険の死亡保険金と死亡退職金には非課税枠が設けられていますが、法定相続人の数によっては課税対象となるので、遺産5,000万円の相続税を計算する前に確認しましょう。

引用元:国税庁|No.4105相続税がかかる財産

 

確認したいこと④:税額控除

相続税の税額控除には、下表のような種類があります。

種類 内容
贈与税額控除 支払い済みの贈与税額を相続税額から差し引く
配偶者控除 配偶者が相続した正味の遺産額について、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多いほうを相続税から差し引く
未成年者控除 未成年の相続人に対して成人までの年数に合わせて相続税額を控除する
相次相続控除 相続が10年以内に続けて発生する場合、前回の相続税の一部を次回の税額から控除する
障害者控除 障害を持つ相続人について85歳までの年数に合わせて相続税額を控除する
外国税額控除 海外にある財産について外国で相続税が発生した場合に、支払った税額を日本の相続税額から差し引く

遺産5,000万円の相続税はいくらか計算する際は、上記の控除を踏まえましょう。

 

遺産5,000万円の相続税はいくら?計算シミュレーション

遺産5,000万円の相続税を計算する流れは、以下の4ステップです。

  1. 正味の遺産額を算出する
  2. 課税遺産総額を算出する
  3. 相続税の総額を算出する
  4. 各相続人の納税額を算出する

配偶者と子ども2人(成人1人・未成年者1人)が遺産5,000万円を相続する設定で、計算シミュレーションを紹介します。

 

計算の流れ①:正味の遺産額を算出する

相続税を計算する際は、まず正味の遺産額を算出します。
配偶者と子ども2人で、下表のような財産を相続するケースを想定して正味の遺産額を算出しましょう。

種類 内容
プラスの財産 6,000万円
【内訳】
不動産:3,500万円
預貯金:2,500万円
みなし相続財産 死亡保険金:1,000万円
マイナスの財産 2,000万円
【内訳】
住宅ローン:1,750万円
葬式費用:250万円
正味の遺産額 5,000万円
((6,000万円+1,000万円)-2,000万円)

プラスの財産とみなし相続財産を合計してマイナスの財産を差し引くと、正味の遺産額は5,000万円です。

 

計算の流れ②:課税遺産総額を算出する

次に、正味の遺産額から基礎控除を差し引いて課税遺産総額を算出します。
配偶者と子ども2人の基礎控除は、以下のように4,800万円です。

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

正味の遺産額5,000万円から基礎控除額である4,800万円を差し引くと、課税遺産総額は200万円となります。

 

計算の流れ③:相続税の総額を算出する

続いて、課税遺産総額をもとに相続税の総額を算出します。
配偶者と子ども2人で課税遺産総額200万円を法定相続分で分配する場合、相続税額は下表の通りです。

種類 内容
配偶者 100万円×税率10%=10万円
子ども 100万円×税率10%=10万円

配偶者と子どもの税額を合計して、相続税の総額は20万円となります。

 

計算の流れ④:各相続人の納税額を算出する

最後に、相続税の総額から各相続人の納税額を算出します。
各相続人の納税額は実際に財産を分割した割合で按分するので、注意してください。
実際の分割割合を配偶者が1/2、それぞれの子どもが1/4で財産を取得する場合、各人の納税額を算出すると下表の通りです。

種類 内容
配偶者 0円
(20万円×実際の分割割合1/2-配偶者控除1億6,000万円)
子ども成人 5万円
(20万円×実際の分割割合1/4)
子ども未成年(17歳) 0円
(20万円×実際の分割割合1/4-未成年者控除10万円)

配偶者と未成年の子どもは控除が適用されるため、相続税が発生するのは成人の子どものみとなります。
控除が適用される場合は、最後に忘れず差し引いて相続税額をシミュレーションしましょう。

なお、土地を相続した場合の計算方法について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】相続税で損しない!土地評価の計算方法や控除を紹介

 

遺産5,000万円の相続税を減らす方法

相続税を減らす手法として生前贈与は有効ですが、令和6年(2024年)以降の贈与から、相続開始前贈与の加算期間が従来の3年から7年へと段階的に延長されています。
これにより、亡くなる直前の駆け込み贈与は相続税の対象に含まれやすくなったため、これまで以上に「早期からの計画的な贈与」が重要となります。
遺産5,000万円の相続税を減らす方法は、以下の通りです。

  • 生命保険の非課税枠を活用する
  • 小規模宅地等の特例で評価額を減らす
  • 二次相続も踏まえて一次相続を実施する

生命保険の非課税枠を活用すればみなし相続財産を、小規模宅地等の特例を利用すればプラスの財産を減らせるため、相続税の負担を抑えられます。
また、一次相続で配偶者控除のフル活用を前提に配偶者が多くの財産を相続すると、二次相続で相続税が高くなる可能性があるので、長期的な視点を持って計画しましょう。

特に令和8年度以降の税制議論では、高額な資産移転に対する課税強化が継続的に検討されており、単発の対策ではなく、世代を超えたトータルでの資産防衛戦略が求められています。
遺産1億円の相続税額や相続税対策を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】【早見表付き】遺産1億円の相続税はいくら?計算方法や節税対策も解説

 

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まとめ:遺産5,000万円の相続税はいくらか?その答えは人それぞれ

遺産5,000万円の相続税は、法定相続人の数や適用する控除によって異なり、家族の状況に合わせてシミュレーションすることが重要です。
例えば、正味の遺産額5,000万円を配偶者と子ども1人で相続する場合の相続税は40万円となります。

遺産5,000万円の相続税を正確に計算するためにも、事前に差し引ける財産や贈与財産など正味の遺産額に影響を与える要素を確認してください。
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この記事の監修者

西尾 陽平
西尾 陽平
役職
土地活用事業部 執行役員
保有資格
資産形成シニアコンサルタント、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学卒業後同社へ入社し、地主さんの土地活用という資産形成や節税を実践で学び、現在は土地のない方へ、土地から紹介し不動産の資産形成の一助を行っている。実践の中で身に付いた視点で、分かりやすく皆様に不動産投資のあれこれをお伝えしています。