資産管理会社とは?運営するメリット・デメリットから設立方法まで解説
不動産や株式といった資産が多くなると、資産管理会社を設立する方も少なくありません。
しかし、馴染みがない方からすると「どのような会社なのか」「誰でも設立できるのか」など疑問が多いでしょう。
この記事では、資産を管理する資産管理会社について詳しく解説します。
運営するメリット・デメリットや、資産管理会社を設立した方が良い方についてもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
資産管理会社とは
資産管理会社とは、不動産や株式などを保有している方が自らの資産を管理する目的で設立する会社のことです。
設立者は多くの資産を保有する方はもちろん、相続の問題を抱えている方も少なくありません。
法人化によるメリットも多く、資産運用を始める方が増えている近年では、資産管理会社を設立するケースも同時に多くなっています。
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資産管理会社を設立する3つのメリット
資産管理会社を設立するメリットは、以下の3つです。
- 節税効果がある
- 社会保険に加入できる
- 相続後も安定的な経営が期待できる
それぞれを詳しく見ていきましょう。
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メリット①:節税効果がある
資産管理会社を設立する1つ目のメリットは、節税効果があることです。
個人で資産を管理するより会社を設立し業務として成り立たせる方が、下表のようにさまざまな税負担が軽減できます。
運用期間中の節税効果 | ・不動産投資による収益の節税 ・経費や損益通算の範囲拡大 |
相続税対策 | ・資産の分散効果 ・生前贈与が可能 ・相続税の負担軽減 |
法人税は個人よりも低い税率のため、会社を設立するだけで一定の節税効果が期待できます。
資産管理会社を設立すると、経費として計上できる範囲が広がる点も大きなメリットです。
また、複数の資産を管理している場合は、損益通算により損得勘定を調整できます。
さらに、資産の分散は個人間で行うと登記の手続きや費用が必要ですが、資産管理会社であれば、その手間を削減できます。
相続税の負担軽減にも一役買っているため、多くの資産を保有している方には資産管理会社の設立がおすすめです。
【関連記事】相続税が気になる方必見!マンション相続税の評価額の計算方法や節税方法を解説
メリット②:社会保険に加入できる
資産管理会社を設立する2つ目のメリットは、社会保険に加入できることです。
自分で資産管理会社を設立し、役員になることで給与所得者になるため、厚生年金・健康保険といった社会保険に加入できます。
すでにサラリーマンで社会保険に加入している人には関係のないメリットですが、個人事業主の人には嬉しいポイントでしょう。
メリット③:相続後も安定的な経営が期待できる
資産管理会社を設立する3つ目のメリットは、相続後も安定的な経営が期待できる点です。
相続の際に株式を分散してしまうと、意志決定者も複数になり、経営権を確保しにくくなります。
しかし、資産管理会社に自社株を移しておけば、たとえ贈与を受けた親族であっても容易に換金できません。
経営権を確保しつつ、相続税対策を進められる点も資産管理会社を設立する大きなメリットとなります。
資産管理会社を設立する2つのデメリット
資産管理会社を設立するデメリットは、以下の2つです。
- 金銭的・人的コストが増える
- 資産運用の自由度が下がる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
デメリット①:金銭的・人的コストが増える
1つ目のデメリットとして、下表のように金銭的・人的コストが増える点が挙げられます。
会社設立時 | 株式会社:22万円程度 合同会社:8万円程度 |
維持費 | 法人所得税:年間7万円(赤字決算の場合) 税理士報酬:税理士による |
資産移転時 | 譲渡する側:譲渡所得税 譲渡を受ける側:不動産取得税 |
また、各種手続きにおいて税理士など人的コストも加算されます。
廃業時にも人的・金銭的コストがかかることを十分理解したうえで、資産管理会社を設立しましょう。
デメリット②:資産運用の自由度が下がる
2つ目のデメリットは、資産運用の自由度が下がることです。
基本的に資産家個人と資産管理会社は別々であり、個人が自由に会社の資産を運用することは一般的に認められていません。
お金を移す場合には、会社から個人へ役員報酬や配当金という手段を取らなければならず、個人で管理している時に比べ、資産運用の自由度は下がります。
また配当金や役員報酬として金銭を譲渡する場合にも税金がかかるため、注意が必要です。
【3ステップ】資産管理会社の設立方法
資産管理会社の設立手順を、3つのステップに分けて解説します。
- 事業目的などの基本事項を決める
- 定款など必要書類を準備する
- 管轄の法務局などへ書類を提出する
大まかな流れを把握し、どのような準備が必要かを検討しましょう。
ステップ①:事業目的などの基本事項を決める
1つ目のステップは、事業目的などの基本事項を決めることです。
会社設立においては事業目的や本店所在地など、会社のベースとなる情報が必要になります。
具体的には、下記のような基本事項を決めておくと良いでしょう。
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 出資者、役員
- 資本金の額
- 決算月
事業目的は資産管理会社の場合、「不動産の売買・仲介・賃貸管理」や「有価証券の投資」などになります。
役員には、資産の分配や移転をしたい相手を配置します。
なお、資本金の額が1,000万円を超える場合は課税事業者に分類されるため、注意しましょう。
ステップ②:定款など必要書類を準備する
次に、下記に挙げるような必要書類を準備します。
- 代表者印・角印・銀行印
- 定款
- 就任承諾書
- 出資金の払い込み
- 会社設立費用
印鑑は、契約書や銀行口座開設などにも必要なため、早めに準備しましょう。
定款は会社のルールを決めたもので自作も可能ですが、後々トラブルにならないためにも司法書士に作ってもらうのが確実です。
出資金は1円からでも問題ありませんが、信用に足りうる会社だと証明するためにも相応の金額は準備することをおすすめします。
ステップ③:管轄の法務局などへ書類を提出する
最後に、法務局へ必要書類を提出し、登記申請をします。
登記完了時期は、書類を提出してから1〜2週間後です。
完了を確認したあとは印鑑証明書や登記事項証明書を取得し、口座開設や社会保険等の届出を進めましょう。
資産管理会社を設立すべき年収はいくらから?
資産管理会社を設立すべき年収のラインは、330万円以上です。
330万円以上の場合は所得税が20%かかりますが、中小法人に適用される法人所得税は15%となり、5%の差が出てきます。
特に、下記のような方は資産管理会社の設立で節税効果が期待できるため、おすすめです。
- 相続税対策が必要なほどの資産を保有している方
- 不動産投資だけでなく複数投資しているサラリーマン
- 自社株を相続することで悩んでいる社長
ご自身の不動産収入や株式収入が年間でどれほどかを計算したうえで、資産管理会社の設立可否について検討しましょう。
まとめ:資産管理会社はサラリーマンでも設立できる
資産管理会社とは不動産や株式といった資産を保有する人が、その資産を管理することを目的として設立する会社のことです。
資産管理会社を設立すると、運用中の資産に対する節税効果など、さまざまなメリットが得られます。
しかし、会社の設立には時間とコストがかかるため、コストを上回るメリットを享受できる場合のみに設立することをおすすめします。
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