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【ケース別】3,000万円の贈与税はいくら?税額を賢く抑える方法も紹介

【ケース別】3,000万円の贈与税はいくら?税額を賢く抑える方法も紹介

資産3,000万円の贈与税は、贈与の仕方や年間贈与額などによって変わってきます。
贈与の回数やタイミングを上手に調整することで、贈与額0円も可能です。
しかし、「自分の場合は実際に贈与税がいくらかかるのか、いまいち分からない」という方もいるでしょう。

この記事では3,000万円の贈与税はいくらなのか、一括贈与と分割贈与のケース別で解説します。
税額を賢く抑える方法や損をしないために押さえたいことも、あわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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贈与税の基礎知識

贈与税とは、個人からの贈与によって、財産を受け取った人に対して課せられる税金です。
財産取得時の時価を課税価格とし、以下に挙げる2つの課税方式があります。

  1. 暦年課税
  2. 相続時精算課税

それぞれ詳しく見ていきましょう。

引用:財務省|贈与税に関する資料

 

暦年課税とは

暦年課税とは、1年間で贈与によって受け取った資産の合計額に対して課税される方式です。
年間の基礎控除額である110万円を超える金額に対し、所定の税率を乗じて贈与税額を算出します。

また、暦年課税には条件に応じて一般贈与と特例贈与の2つがあり、課税価額や税率が異なります。
一般贈与は、特例贈与に該当しない場合に適用され、兄弟間の贈与や親から未成年者の子に対する贈与の場合などが対象です。

一方、特例贈与は、財産取得者が18歳以上かつ直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与のみが対象となり、一般贈与よりも税率は低くなります。
一般贈与および特例贈与それぞれの詳細は、下表の通りです。

一般贈与 特例贈与
基礎控除後の課税価額 税率 控除額 基礎控除後の課税価額 税率 控除額
200万円以下 10% 200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円 400万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 600万円以下 20% 30万円
600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円以下 40% 125万円 1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円以下 45% 175万円 3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円以下 50% 250万円 4,500万円以下 50% 415万円
3,000万円超え 55% 400万円 4,500万円超え 55% 640万円

一般贈与と特例贈与いずれの場合でも、税率は10%〜55%の8段階に定められています。
上表を参考に、贈与額ごとにかかる税額を、あらかじめシミュレーションしましょう。

引用元:国税庁|No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)

 

相続時精算課税とは

相続時精算課税とは、60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへの贈与において選択できる制度です。
年間110万円の基礎控除が設定されており、それ以上の金額は累計で2,500万円まで特別控除の対象となります。
基礎控除および特別控除を超えた金額の贈与税は、一律20%です。

ただし、相続時精算課税を一度選択すると、暦年課税への変更はできません。
父母や祖父母などの贈与者ごとに選べ、選択以降の年分すべてに適用されます。
贈与額によっては税額を抑えられますが、暦年課税には戻せないため、慎重に検討しましょう。

引用元:国税庁|No.4103相続時精算課税の選択

 

【一括贈与編】3,000万円の贈与税はいくら?

ここでは3,000万円を一括贈与した場合の税額について、以下に挙げる2つのパターンを紹介します。

  1. 特例贈与の場合
  2. 一般贈与の場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。
金融資産が3,000万円以上の人たちの日常や悩みについて知りたい方は、下記の記事もぜひご覧ください。

【関連記事】金融資産が3,000万円以上の人たちの日常|職業や生活・思考パターンも

 

特例贈与の場合

3,000万円を特例贈与した場合にかかる贈与税は、約1,035万円です。
特例贈与の税率は45%と一般贈与よりも低くなっていますが、それでも非常に大きな税負担であることが分かります。
特例贈与の場合における、税額の算出方法は以下の通りです。

{贈与額-基礎控除額110万)}×税率-控除額=贈与税額

3,000万円を一括贈与した場合の計算例は、以下の通りです。

{3,000万円-基礎控除額(110万円)}×税率45%-控除額265万円=1,035.5万円

贈与額3,000万円のうち、およそ3分の1が税額となり、一括でそのまま渡すのは損になるといえるでしょう。

 

一般贈与の場合

3,000万円を一般贈与した場合にかかる贈与税は、1,195万円です。
特例贈与と比較すると、税率が高く160万円ほどの負担増加になります。
3,000万円を一括贈与した場合の計算例は、以下の通りです。

{3,000万円-基礎控除額(110万円)}×税率50%-控除額250万円=1,195万円

一般贈与では特例贈与よりも税額が増え、一括贈与においては、いずれの場合でも大きな負担になると覚えておきましょう。
なお、資産が増えて1億円になった場合の贈与にかかる税金について知りたい方は、下記の記事もぜひご一読ください。

【関連記事】資産1億円の贈与税はいくら?税率の早見表や税負担を減らす特例も解説

 

【分割贈与編】3,000万円の贈与税はいくら?

今度は、3,000万円を数年にわたって分割贈与した場合の税額(※)について見ていきましょう。
※暦年課税・特例贈与を想定/相続開始前7年以内の持ち戻しについてここでは考えていません

同じ3,000万円の贈与でも、分割する年数が長くなるほど贈与税は下がります。
3,000万円を数年にわたって分割贈与した場合の贈与税は、下表の通りです。

年間の贈与額 3,000万円の贈与にかかる年数 贈与税の合計額
110万円(非課税ライン) 28年 0円
200万円 15年 135万円
300万円 10年 190万円
500万円 6年 291万円

ただし、非課税ラインでの贈与は非常に長期間となるため、現実的には相続が先に来る可能性が高まります。
また、あらかじめ贈与の総額が決まっている場合には定期贈与とみなされ、一括贈与として税負担が発生する可能性があります。
贈与にかかる年数や贈与税の合計額はもちろん、年齢なども踏まえて計画的に資産の贈与を進めましょう。

 

3,000万円の贈与は一括と分割どちらがおすすめ?

3,000万円の贈与は一括と分割どちらがおすすめかについて、以下の2パターンを紹介します。

  1. 贈与税のみに着目した場合
  2. 将来の相続税も考えた場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

贈与税のみに着目した場合

贈与税のみに着目した場合は、分割のほうが節税効果が高まります。
一括では1,000万円以上の税金が課されますが、10年かけて分割した場合の税額は190万円と、負担金額はおよそ5分の1です。

また、贈与者・受贈者を変えることで、相続時精算課税と暦年課税を併用するのも効果的です。
例えば、母親から110万円、父親から2,890万円の合計3,000万円を贈与する場合、相続時精算課税と暦年課税を併用すると、2,720万円まで控除されます。

贈与額 控除額 税額
母親110万円 暦年課税
基礎控除110万円
0円
父親2,890万円 相続時精算課税
・基礎控除110万円
・特別控除累計2,500万円
56万円
{贈与額2,890万円-控除額2,610万円}×税率20%

暦年課税の基礎控除額は、受贈者1人に対して年間110万円のため、複数人に贈与するのも税額の抑制につながります。
3,000万円の贈与額を抑えたいときは、一括ではなく分割することにより税額を抑えましょう。

 

将来の相続税も考えた場合

将来の相続税も考えた場合、遺産が基礎控除額内に収まれば一括でも負担はありませんが、基本的には分割のほうが有利です。
実際のところ、相続までの年数や相続人の人数(二次相続)などによっても変わってきます。

例えば、相続税における基礎控除額は相続人が増えるにつれて高くなります。
相続税の算出方法は、以下の通りです。

3,000万円 + {600万円 × 法定相続人の数}=基礎控除額

相続税は相続人それぞれで算出されますが、現金・預貯金だけでなく、不動産などを含めた遺産全体で計算される点には注意が必要です。
また、暦年課税による相続以前の贈与でも、加算対象期間(※)となる場合があります。
※被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内

ただし、値上がり資産がある場合のみ、相続時精算課税が有効に働きます。
相続税は相続開始時の評価額で算出されるため、値上がり前時点における課税のほうが、負担は減少するためです。
資産の継承においては、将来的な相続も念頭に入れ、贈与を検討しましょう。

引用:国税庁|No.4155相続税の税率

 

3,000万円の贈与税を賢く抑えたいときに活用できる特例制度

3,000万円の贈与税を賢く抑えたいときには、資金ごとに適した制度を活用するのが有効です。
贈与税の抑制に効果的な制度を活用できる財産には、以下の3つが挙げられます。

  1. 教育資金
  2. 結婚・子育て資金
  3. 住宅取得等資金

それぞれ詳しく見ていきましょう。
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制度を活用できる財産①:教育資金

直系尊属である父母や祖父母などからの教育資金が一括贈与された場合は、最大1,500万円までが非課税となります。
贈与によって取得した金銭は、教育資金として入学金・授業料や学用品の購入費に利用できます。

対象者となるのは、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の方です。
子どもの教育費を必要としている世代に対しては、教育資金としての贈与を検討しましょう。

引用:国税庁|祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

 

制度を活用できる財産②:結婚・子育て資金

父母や祖父母といった直系尊属からの結婚・子育て資金が一括贈与された場合は、1,000万円まで非課税となります。
対象者は、平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の方です。
結婚・子育て資金としては、以下の例が挙げられます。

  • 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用
  • 家賃、敷金等の新居費用、転居費用
  • 不妊治療・妊婦健診に要する費用
  • 分べん費等・産後ケアに要する費用
  • 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む) など

ただし、結婚に関する資金は、非課税となる限度額が300万円に設定されているので注意が必要です。
結婚や子育てでまとまった資金を必要としている場合には、贈与税の非課税制度を活用しましょう。

引用:国税庁|父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

 

制度を活用できる財産③:住宅取得等資金

住宅取得等資金の贈与においては、最大1,000万円までが非課税になります。
非課税枠は省エネ等基準によって異なり、条件を満たしている場合は1,000万円で、それ以外の住宅では500万円です。
対象となるのは18歳以上で、父母や祖父母など直系尊属からの贈与となります。

住宅の購入資金を支援する際には、有効活用したい制度といえるでしょう。

引用:国税庁|No.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

 

3,000万円の贈与税で損をしないために大切なこと

3,000万円の贈与税で損をしないために大切なことは、以下の2つです。

  1. 贈与契約書を必ず作成する
  2. 必要に応じて現金を不動産に変える

それぞれ詳しく見ていきましょう。
なお、資産3,000万を1億に増やす際におすすめの投資方法や節税戦略について知りたい方は、下記の記事もぜひチェックしてください。

【関連記事】3,000万を1億に増やす方法とは?目標の利回りや投資・節税のコツも解説

 

大切なこと①:贈与契約書を必ず作成する

贈与する際にはトラブルの発生を防ぐため、たとえ親子であったとしても贈与契約書の作成が重要です。
書面ではなく口頭での契約では、第三者に対して贈与の事実を明確には証明できません。
例えば、贈与税の無申告や申告に誤りがあった場合には、罰則を受ける可能性もあります。

信頼できる親子関係であっても、トラブル予防の観点から贈与契約書は必ず作成しましょう。

 

大切なこと②:必要に応じて現金を不動産に変える

現金を不動産に変えると評価額を引き下げられ、贈与時の税額抑制にも効果的です。
不動産の評価額は現金と異なり、国税庁の定める方法で算出されます。
そのため、基本的に評価額は、購入金額よりも低い金額です。

特に、地価の上昇が見込める不動産であれば、税負担を大幅に軽減できます。
税額は贈与時点の不動産評価額に応じて算出されるため、値上がりする前に課税される方が負担は少ないためです。
贈与税で損しないためには、必要に応じて現金を不動産に変えるのも有効といえます。

なお、弊社ゴールドトラストでは、不動産を購入に関わる全般的なサポートを行っています。
税金対策として不動産の購入を検討している方は、「賃貸マンションアパート(一棟買い):トチプラス」をぜひご覧ください。

日本の不動産価格が今後どのように推移するのか知りたい方は、下記の記事もあわせてチェックしましょう。

【関連記事】日本の不動産価格は今後下がる?都道府県別の推移とともに見通しも解説

 

3,000万円の贈与税を抑える戦略設計について相談したい方は

3,000万円を贈与する場合には、一括贈与と分割贈与で税額が大きく異なります。
戦略を考えずに一括贈与してしまうと、数百万円以上の損失にもつながりかねません。
税金を抑えながら贈与するためには、分割贈与や特例制度を踏まえて戦略設計するのが重要です。

なお、弊社ゴールドトラストでは、資産を守るための戦略設計を詳しく解説するセミナーも開催しています。
3,000万円の贈与税を抑える戦略設計について相談したい方は、「セミナーページ」もチェックしてみてください。

 

3,000万円の贈与税に関するよくある質問

3,000万円の贈与税に関するよくある質問は、以下の2つです。

  1. 3,000万円の贈与税はいくらになる?
  2. 贈与税の税額を抑える方法はある?

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

質問①:3,000万円の贈与税はいくらになる?

3,000万円の贈与税は一括贈与で約1,000万円、分割贈与はおよそ0円〜300万円ほどが目安です。

分割贈与では計画的な贈与が必要になりますが、税負担を大幅に抑えられます。
同じ3,000万円の贈与でも、税負担の差は非常に大きいため、まずは分割贈与を検討しましょう。

 

質問②:贈与税の税額を抑える方法はある?

贈与税の税額を抑えるには、分割贈与を基本に、特例制度の活用が効果的です。
上述の通り、一括贈与よりも分割贈与の方が税額を抑えられる傾向にあります。

ただし、教育資金や結婚・子育て資金などにおいては、一括贈与の非課税枠が設定された特例制度も利用可能です。
条件に当てはまる場合には、分割贈与にあわせて特例制度も活用し、税負担を抑えましょう。

 

まとめ:3,000万円の一括贈与では贈与税が非常に大きくなる

3,000万円の一括贈与では、約1,000万円の贈与税がかかり、負担額は非常に大きいものとなります。
ただし、分割贈与や特例制度を活用すると、税負担を大幅に抑制することが可能です。
3,000万円を贈与する場合には、税金を抑えられる余地はないか、入念にチェックしてみてください。

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この記事の監修者

西尾 陽平
西尾 陽平
役職
土地活用事業部 執行役員
保有資格
資産形成シニアコンサルタント、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学卒業後同社へ入社し、地主さんの土地活用という資産形成や節税を実践で学び、現在は土地のない方へ、土地から紹介し不動産の資産形成の一助を行っている。実践の中で身に付いた視点で、分かりやすく皆様に不動産投資のあれこれをお伝えしています。